喜多方市における振動規制について
工場又は事業場、建設作業から発生する振動については、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、「振動規制法」や「福島県振動防止対策指針」に基づき規制されています。指定地域に特定施設を設置した場合や指定地域で特定建設作業を行う場合、届出を行う必要があります。
指定地域とは
「振動規制法」および「福島県振動防止対策指針」に基づく指定地域は、喜多方市都市計画区域図に準じて設定され、振動の規制基準があります。指定地域内で特定施設を設置する場合や、特定建設作業を実施する場合に届出が必要です。
都市計画区域図については、次のページをご覧ください。
〇都市計画区域(用途地域等)について
届出の手引き
工場・事業場の騒音
特定施設を設置しようとする場合は、設置工事の開始の日の30日前までに、市長に所定の事項を届け出なければなりません。
◎確認手順
1 A 「振動規制法」に基づく指定地域に該当するか
B 「福島県振動防止対策指針」に基づく地域に該当するか
A 振動規制法に基づく指定地域 |
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域及びこれに相当する地域、 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 |
B 福島県振動防止対策指針に基づ地域 |
Aを除く市内全域 |
2 特定施設に該当するかの確認(表1を確認してください)
Aに該当する場合→特定施設設置届出書(様式第1号(第4条関係))の提出が必要です。
※Bに該当する場合またはいずれにも該当しない場合、届出は必要ありません。
◎提出書類(それぞれ2部ずつご準備ください※うち1部を控えとして返却します)
→市民生活課の窓口まで提出してください
A |
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1.特定施設設置届出書 [Wordファイル/36KB] |
2.振動の防止の方法 |
3.工場等の立面図 |
4.設置する機械の規模、構造の参考となる仕様書、又はカタログの写し(振動値が書かれているもの。不明な場合は、メーカー等へ問い合せください。) |
5.設置する工場の見取り図、その付近の見取り図 |
6.特定施設の配置図 |
建設作業の騒音
指定地域内等で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合(作業期間が2日以上)は、当該作業開始の日の7日前までに、所定の事項を市長に届け出なければなりません。
◎確認手順
1 特定建設作業に該当するかの確認(表2を確認してください)
2 A 「振動規制法」に基づく指定地域に該当するか
B 「福島県振動防止対策指針」に基づく地域に該当するか
A 振動規制法に基づく指定地域 |
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及びこれらに相当する地域の全域並びに工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80mの地域 |
B 福島県振動防止対策指針に基づく地域 |
Aを除く市内全域 |
Aに該当する場合→特定建設作業実施届出書(様式第9(第10条関係))の提出が必要です。
※Bに該当する場合またはいずれにも該当しない場合、届出は必要ありません。
◎提出書類(それぞれ2部ずつご準備ください※うち1部を控えとして返却します)
→市民生活課の窓口まで提出してください
2.特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事行程表でその工程を明示したもの |
3.特定施設(機械)のカタログの写し |
4.特定建設作業の場所の附近の見取り図 |
指定地域の範囲および規制基準
指定地域の範囲および規制基準については表3をご確認ください。
→指定地域の範囲及び規制基準【表3】 [PDFファイル/609KB]
その他届出様式一覧
振動規制法に係る届出
様式データ | 提出条件 | 提出期限 |
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書 [Wordファイル/35KB] | 特定施設の種類及び能力ごとの数が増加する場合、または特定施設の使用の方法(使用開始の時刻の繰上げ、または使用終了時刻の繰下げ等)を変更しようとする場合 | 設置工事の30日前まで |
振動の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/31KB] | 特定施設設置の届出をした者で、振動防止の方法の変更をしようとする者 | 工事開始の30日前まで |
氏名等変更届出書 [Wordファイル/31KB] |
⑴特定(指定)施設の設置者の氏名(法人にあっては代表者の氏名)、名称、住所に変更があった場合 ⑵工場又は事業場の名称およびその所在地に変更があった場合 |
変更日から30日以内 |
特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/30KB] | 届出に係る工場又は事業場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 廃止の日から30日以内 |
承継届出書 [Wordファイル/32KB] | 届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、あるいは相続又は合併があった場合 | 承継の日から30日以内 |
関連法令等
振動規制法
本文<外部リンク>
施行令<外部リンク>
施行規則<外部リンク>
福島県振動防止対策指針
本文 [PDFファイル/310KB]