喜多方市で発生した家庭ごみは、環境センター山都工場へ自己搬入出来ます。
喜多方市で発生した家庭ごみは環境センター山都工場へ自己搬入出来ます。
環境センター山都工場へごみを運搬できるのは、ごみを出した本人(家族等)または、収集運搬の許可を受けた業者だけです。本人が運べない場合は許可を受けた業者に依頼するか※「ごみ搬入に係る証明書」を持参するようお願いいたします。なお、事業者においては依頼を受けても、無許可で収集運搬を行うと下記の罰則の対象となります。
【罰則】廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条
無許可で廃棄物の収集運搬を行うと刑事罰(5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金またはこの併科)
環境センター山都工場へごみを搬入する際は以下のことにご注意ください。
・環境センター山都工場へ搬入できるのは、可燃ごみ・不燃ごみ・プラスチック製容器包装・粗大ごみのみです。これ以外の資源物は市の収集か、こども会などの資源回収に出してください。
・喜多方市内で発生した家庭ごみなどは、原則ご本人が搬入することとなります。
・産業廃棄物は搬入できませんので、ご注意ください。
・産業廃棄物を除く事業系ごみ(経済活動によって発生したごみ)は有料となります。また、これを家庭ごみと偽って搬入することは違反行為であり、処分の対象となります。
※ごみ搬入に係る証明書の提示について
環境センター山都工場へごみを搬入するには、受付が必要です。
受付では、車両番号・氏名・ごみの種類などを確認します。
市外の方や、同居のご家族以外の方がごみを搬入する際は。市役所が発行する下記の書類の提示が必要です。事前に市民生活課または、各総合支所住民課へ問い合わせてください。
(1)運転手の運転免許証
(2)搬入者本人の住所表記のある公的身分証明書(運転免許証でも可能)
(3)市外の方が搬入する際は、市町村で発行するごみの発生場所の確認書
(4)無料で手伝う場合、市町村で発行する運搬者への委任状
(1)運転免許証 | (2)搬入者本人の 身分証明書 | (3)市内の排出物 であることの確認書 | (4)運搬者への委任状 | |
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本人(運転者) | ○ | |||
本人(非運転者) | ○ | ○ | ||
本人(非住居) | ○ | ○ | ○ | |
同居親族 | ○ | ○ | ||
別居実子・実親 | ○ | ○ | ○ | |
別居親族(兄弟含) | ○ | ○ | ○ | ○ |
友人 | ○ | ○ | ○ | ○ |