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動物を遺棄、虐待した場合の罰則が強化されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月24日更新

「動物の愛護および管理に関する法律」が一部改正され、令和2年6月1日から施行されました。

次のような行為は「動物愛護および管理に関する法律」に基づき処罰されます。

ポスター:虐待啓発防止 [PDFファイル/905KB]

みだりに殺しまたは傷つけたもの【第44条第1項】

罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

見つけたら警察署へご相談ください。

みだりに給餌若しくは給水をやめて衰弱させるなどの虐待【第44条第2項】

罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物の特性にあわせて、健康管理と適正飼養をおこないましょう。

遺棄(愛護動物を捨てること)【第44条第3項】

罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

終生飼養に努めましょう。

むやみな繁殖はやめましょう。

 

 

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