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臓器提供に関する意思表示

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

臓器提供に関する意思表示欄について

 当市の国民健康保険被保険者証(保険証)は、裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けております。
 これは、臓器移植法の改正により、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けることとなったためです。
 なお、臓器提供に関する意思表示欄に意思を記入することは、あくまでも被保険者(本人)の任意であり、意思表示を義務付けるものではありませんので、必ずしも、意思表示欄に記入する必要はありません。

臓器提供を考えておられる方へ

 現行法においては、いざ臓器提供となった際にはご家族の承諾が必要となりますので、ご家族と充分に話し合ってから臓器提供意思表示欄にあなたの意思を記入しましょう。
 以下の内容は、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページおよび配布リーフレットから転載しております。最新の情報等については、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(<外部リンク>http://www.jotnw.or.jp)<外部リンク>でご確認ください。

臓器提供とは?

(社)日本臓器移植ネットワークのホームページより

 臓器提供は、脳死後あるいは心臓が停止した死後にできます。
 2010年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死後の臓器提供も可能になります。
 自分が最期を迎えたときに、誰かの命を救うことができます。あなたの意思で救える命があります。
 自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。
 ※提供しない意思については、15歳未満の方の意思表示も有効です。

  臓器提供とは?

臓器移植について

(社)日本臓器移植ネットワークの配布リーフレットより

 臓器移植は病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)が機能しなくなった方に、他の方の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。健康な家族からの肝臓・腎臓などの部分提供による生体移植と亡くなられた方からの臓器提供による移植があります。
 移植に用いられる臓器は、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸および眼球(角膜)です。
 日本で臓器の移植希望登録をしている人はおよそ1万3千人います。しかし、臓器の提供が少なく、数多くの方が移植を待ちながら亡くなられています。
 日本で事故や病気で亡くなる方は毎年およそ110万人です。その1%弱の方が脳死になって亡くなると推定されています。
 自分が最期を迎えたとき、誰かの命を救うことができます。
 わたしたちひとりひとりが、今、臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておくことが大切です。

脳死ってどんな状態ですか?

(社)日本臓器移植ネットワークの配布リーフレットより

 脳死とは、脳全体の働きが無くなり、人工呼吸器などの助けがなければ心臓が停止してしまう状態です。脳死になると、どんな治療をしても回復することはなく、心停止に至ります。(心停止までに、長時間を要する例も報告されています)。脳幹の機能が残っていて自分で呼吸できることが多く、回復の可能性がある植物状態とは全く別のものです。
 臓器移植法に基づく脳死判定は、脳死後に臓器提供を行う場合に実施します。

  脳死ってどんな状態ですか?

移植に関する権利

(社)日本臓器移植ネットワークのホームページより

 移植に関しては、どなたにも4つの権利があります。
 死後に臓器を「あげたい」「あげたくない」、あるいは移植のための臓器を「もらいたい」「もらいたくない」という権利であり、どの考え方も尊重されなければいけません。現在の臓器移植法の下では、脳死を人の死としてとらえるかとらえないかは、個人で判断し選択できますし、死後の臓器提供も自分で決定できる権利があります。
 ただし、最終的には必ず家族の承諾が必要となるので、大切な家族と各々の意思について相談し、伝えておくことが重要です。
 脳死で提供したい場合は、必ず意思表示カードに記入してください。

  移植に関する権利

臓器提供に関する意思表示欄(臓器提供意思表示欄)の記入方法

 臓器提供に関する意思表示欄の記入方法については、下記のPDFファイル((社)日本臓器移植ネットワークのホームページより掲載)をクリックしてよく読んで記入してください。
 記入方法などのお問い合わせは(社)日本臓器移植ネットワークまでお問い合わせください。

臓器提供意思表示欄の記入方法[PDF:1405KB]

臓器提供意思表示カードおよび意思表示欄保護シールについて

 臓器提供意思表示カードおよび意思表示欄保護シールは、保健課(本庁舎1階)、または各総合支所住民課の窓口に設置しておりますので、必要な方はお手数ですが取りにお越しください。
※ご不明な点につきましては、Q&Aまたは(社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(http://www.jotnw.or.jp<外部リンク>)をご覧ください。

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