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特定健康診査(国民健康保険加入者)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

 ご自身と家族のために 年に1回の健康診断を必ずうけましょう!

特定健診について

 現在、40歳以上の男性の2人に1人!女性の5人に1人がメタボリックシンドロームおよびその予備群といわれています。 
 特定健診とは、メタボリックシンドロームおよびその予備群かを判定するための健診です。 
 健診の結果、メタボリックシンドロームと判定された方は、保健師、栄養管理師による、生活習慣改善のアドバイスやサポート(特定保健指導)を受けることができます。
 だだし、このメタボリックシンドローム状態を放置すると高い確立で生活習慣病の発症し、やがて脳卒中や心臓病など深刻な病気を引き起こす可能性があります。
 がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病は、日本人の死因の6割、国民医療費の3割も占めています。
生活習慣病を減らすことは、医療費の伸びを抑え医療保険財政健全化にもつながります。 

特定健康診査等実施計画

 平成20年4月から市町村国保や社会保険などの医療保険者に40歳から74歳までの加入者について、「高齢者の医療の確保に関する法律」第19条の規定により、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査および特定保健指導の実施が義務付けられたことから、各医療保険者がそれぞれの目標を定めて取り組みを進めております。
 喜多方市国民健康保険においても、国の特定健康診査等基本方針(法18条)に基づき、「特定健康診査等実施計画」を策定し、加入者の方を対象に糖尿病等の生活習慣病の予防対策に取り組んでおります。
 このため、第1期計画(平成20年度から24年度)の取り組み状況を踏まえ、平成25年度から29年度までの5年を2期として「第2期 特定健診診査等実施計画」を策定いたしました。

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