国保の手続
すべての手続において、本人確認書類の提示をお願いいたします
平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まりました。
マイナンバー制度の詳細については、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」のページをご覧ください。
各手続の「持参するもの」の他に次に示す必要書類も持参してください
世帯主 または 世帯主と同一世帯の方が窓口に来られた場合の必要書類
- 世帯主と被保険者(該当者)の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード または 通知カード等)
- 官公庁発行の顔写真のある身分証明書(マイナンバーカード または 運転免許証等)
※ 顔写真のある身分証明書がないときは、保険証、年金手帳、介護保険証等2点
別世帯の方(代理人)が窓口に来られた場合の必要書類
- 委任状
- 世帯主と被保険者(該当者)の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード または 通知カード等)
- 代理人の顔写真のある身分証明書(マイナンバーカード または 運転免許証等)
※ 顔写真のある身分証明書がないときは、保険証、年金手帳、介護保険証等2点
国保に加入するとき (必ず14日以内に窓口へ届け出をしてください)
会社などを退職して職場の健康保険をやめたとき
持参するもの
- 健康保険資格喪失証明書または健康保険を喪失した日付のわかる証明書
※ 任意様式で構いませんが、下記よりダウンロードもできます。
健康保険・共済組合 被保険者(被扶養者)資格喪失証明書 [Wordファイル/83KB]
手続き先
「保健課国保医療係」
「市民課市民窓口班」 または 「各総合支所住民課市民サービス班」
他の市区町村から喜多方市へ転入したとき
持参するもの
- 転出証明書
手続き先
「保健課国保医療係」
「市民課市民窓口班」 または 「各総合支所住民課市民サービス班」
子どもが生まれて国保に加入するとき
持参するもの
- 母子健康手帳
手続き先
「保健課国保医療係」
「市民課市民窓口班」 または 「各総合支所住民課市民サービス班」
国保を脱退するとき (必ず14日以内に窓口へ届け出をしてください)
会社などへ就職して職場の健康保険に加入したり、被扶養者になったとき
持参するもの
- 国保の保険証と職場の保険証
手続き先
「保健課国保医療係」
「市民課市民窓口班」 または 「各総合支所住民課市民サービス班」
他の市区町村へ転出するとき
持参するもの
- 転出する方の保険証
手続き先
「保健課国保医療係」
「市民課市民窓口班」 または 「各総合支所住民課市民サービス班」
死亡したとき
持参するもの
- 死亡した方の保険証
手続き先
「保健課国保医療係」
「市民課市民窓口班」 または 「各総合支所住民課市民サービス班」
加入や資格喪失(脱退)の届出が遅れた場合
国民健康保険税は、加入や資格喪失の日までさかのぼって算出します。加入の届出が遅れると、一度に大きな金額の国民健康保険税が課税される場合があります。
また、社会保険に加入しても資格喪失(脱退)の届出をしないと、国民健康保険税と社会保険の保険料を二重に負担することになります。加入や資格喪失の届出は速やかにお願いいたします。
その他の申請
修学のため国保に加入している保護者と別に住所を定めるとき(マル学)
持参するもの
- 修学する方の保険証
- 在学証明書・・・毎年4月に、4月1日付け以降に証明された在学証明書を持参してください
マル学届様式(国民健康保険法第116条該当届) [PDFファイル/81KB]
手続き先
新規の場合
「市民課市民窓口班」 または 「各総合支所住民課市民サービス班」
更新の場合
「保健課国保医療係」 または 「各総合支所住民課市民サービス班」
保険証・高齢受給者証を紛失・焼失したとき(再交付)
持参するもの
- 再交付する被保険者(該当者)の氏名と住所が確認できるもの
手続き先
「保健課国保医療係」 または 「各総合支所住民課市民サービス班」