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特定疾病

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

 内 容

高度な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病に係る療養については、自己負担限度額が1万円(70歳未満の人工透析をしている上位所得者の場合は2万円)となります。この疾病は厚生労働大臣が定めることとなっており、下記の3つが定められています。該当される場合には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付しますので、治療を受ける際に医療機関窓口へ提示してください。

対象者

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障がいの一部)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  (1)療養を受ける方の国民健康保険被保険者証

  (2)申請書兼医師の意見書(所定の様式)

  (3)世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード(写し可)

    ※対象者が世帯主以外の被保険者の場合、対象者の個人番号は世帯主が個人番号を確認のうえ申請書等に記載し

     て ご持参ください。

  (4)窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(下記のいずれか)

    ・公的機関が発行した顔写真付きの証 1点

    ・公的機関が発行した証または通知した通知書(氏名、住所および生年月日が記載のもの) 2点

  (5)代理人(同一世帯以外の方)が手続する場合、代理権が確認できるもの

    ・別世帯の方の場合・・・対象世帯の世帯主からの委任状

                   (やむを得ない場合は、世帯主の被保険者証または個人番号通知カード)

    ・法定代理人場合・・・対象者との関係がわかる書類


国民健康保険特定疾病認定申請書 [PDFファイル/80KB]

委任状 [PDFファイル/80KB]

 

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