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印刷ページ表示 更新日:2026年8月1日更新

後期高齢者医療制度保険料

保険料と医療費負担のしくみ

 医療費は、被保険者が病院などで支払う「自己負担額」と保険から給付される「医療給付費」で構成されています。

 この「医療給付費」のうち、約5割を公費(税金)で、約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの1割を被保険者の保険料で負担しています。

 前年所得額が確定(6月)後、毎年8月中旬に保険料額と納付方法に関する通知書をお送りしています。

 

保険料の算定方法(令和8年度)

 令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして、子ども・子育て支援金制度が開始され、従来の保険料(医療分)に子ども分が加わります。
 保険料は「均等割額(被保険者全員が均等に負担)」と「所得割額(所得に応じて負担)」の合計となり、個人ごとに算定されます。令和8年度の保険料率は下記のとおりです。

       均等割額          所得割額
  医療分: 49,000円 + 賦課のもととなる所得(※)×9.24% = 医療分【上限85万円(100円未満切捨)】
​​ 子ども分:   1,400円 + 賦課のもととなる所得(※)×0.25% = 子ども分【上限2万1千円(100円未満切捨)】

 年間保険料【上限87万1千円】 = 医療分【上限85万円(100円未満切捨)】 + 子ども分【上限2万1千円(100円未満切捨)】 

●年度の途中から資格を取得した場合は、その月分からの保険料を負担していただきます。

●年度の途中で資格を喪失した場合は、その月の前月分まで(喪失日が月末の場合はその月まで) の保険料を負担していただきます。

(※)賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大 43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)

 均等割額の軽減

 同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減

軽減割合

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額

軽減後の均等割額
上段:医療分
下段:子ども分

7割軽減
(医療分は7.2割)

43万円+10万円×(年金・給与所得者数の数-1)  以下

13,720円
420円

5割軽減

43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数の数-1)  以下

24,500円
700円

2割軽減

43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数の数-1)  以下

39,200円
1,120円

※「10万円×(年金・給与所得者数の数-1)」部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者者保険等の被扶養者であった方

 制度加入の前日に被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)の被扶養者であった方も、制度加入に伴い保険料をお支払いしていただくことになります。

 その場合、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減されます。

 保険料の詳しい算定方法は後期高齢者医療広域連連合ホームページをご覧ください。

 

保険料の納め方

 後期高齢者医療保険料は、条件によって、特別徴収(年金からの差し引き)や普通徴収(納付書または口座振替)の方法で納めていただきます。

特別徴収

 保険料を年金から直接差し引きすることを、「特別徴収」といいます。

 年金の支給額が年額18万円以上であり、後期高齢者医療と介護保険の保険料額の合計が、年金額の2分の1を超えない場合、自動的に「特別徴収」になります。

 ただし、年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の被保険者になった方や他市町村へ引っ越した方などは、すぐに「特別徴収」とはならず、「普通徴収」となります。

 なお、原則、「特別徴収」で納めていただくこととなっていますが、市税等に未納がない場合には、申請により納付方法を「普通徴収(口座振替)」に変更することができます。

特別徴収の「仮徴収」と「本徴収」

 保険料は、前年の所得額から計算するのが原則ですが、年度当初の4月は、まだ前年度所得額が確定していません。そのため、4月・6月・8月の特別徴収の額は、前々年の所得をもとに算定されます。このことを、「仮徴収」といいます。 

 また、前年所得額が確定(6月)後、保険料の本算定を行い、年間保険料額を決定します。この保険料額から仮徴収額を差し引いた金額を、10月・12月・2月の年金から差し引きすることを「本徴収」といいます。

普通徴収 

 「特別徴収」の対象とならない場合に、「納付書」または「口座振替」で保険料を納めていただくことを「普通徴収」といいます。

 納付には、「口座振替」が便利です。希望する方は、口座がある下記の金融機関で手続きをしてください。

 金融機関:東邦銀行 大東銀行 福島銀行 会津信用金庫 会津商工信用組合 東北労働金庫 会津よつば農業協同組合 ゆうちょ銀行

 

手続き・問合せ先

  • 本庁保健課国保医療係
  • 各総合支所住民課市民サービス班