医療費が高額になったとき(後期高齢者医療)
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」
1カ月の医療費自己負担額が高額になる場合に医療機関の窓口に提示することで、支払いを被保険者の所得に応じた世帯区分毎の上限額にとどめることができます。それぞれ申請ができる方は以下のとおりです。
限度額適用認定証
被保険者証の負担割合が3割になっている方のうち、下表の「現役並み所得者・区分 1」または「現役並み所得者・区分 2」に該当する方。
(注)限度額適用認定証の提示をされない場合は、「現役並み所得者・区分 3」の限度額が適用されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証
被保険者証の負担割合が1割になっている方のうち、下表の「住民税非課税世帯・区分 1」または「住民税非課税世帯・区分 2」に該当する方。
(注)限度額適用・標準負担額減額認定証の提示をされない場合は、「一般区分」の限度額が適用されます。
※「現役並み所得者・区分 3」または「一般区分」に該当する方は、被保険者証の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなるため、申請手続きは不要です。
世帯区分 |
外来 |
外来+入院 |
||
---|---|---|---|---|
現 |
区分 3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
||
区分 2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (高額療養費の該当が4回目以降の場合 93,000円) |
|||
区分 1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (高額療養費の該当が4回目以降の場合 44,400円) |
|||
一般区分 |
18,000円 |
57,600円 |
||
住 |
区分 2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
区分 1 |
15,000円 |
※自己負担限度額でとどめられるのは、保険適用の医療費支払い分のみです。保険適用外の支払いや入院中の食事代、差額ベッド代、各種レンタル料等は対象外となります。
入院した時の食事代
入院時の食事代については世帯区分に応じた負担をしていただきます。住民税非課税世帯の「区分 1」または「区分 2」該当の方は、医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示していただくことで、下表の金額が適用されます。
世帯区分 | 食事代 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得、一般区分(下記以外の方) | 460円 | ||||
住 民 税 非 課 税 世 帯 |
区分 2 | 90日までの入院 | 210円 | ||
90日を超える入院※ |
160円 | ||||
区分 1 | 100円 |
※限度額適用・標準負担額減額認定証の区分 2が交付されている期間内において、過去12カ月の入院日数が90日を超えた場合、改めて申請していただくことで食事代をさらに減額することができます。申請を行う際は下記の「申請に必要なもの」に加えて、入院日数を確認できる書類(領収書等)を持参してください。
高額療養費の支給
1カ月に支払った医療費の合計額が上表の自己負担限度額(月額)を超えた場合、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。一度振込先口座の登録申請をされれば、それ以降に高額療養費に該当した場合、登録した口座に自動的に振り込みを行います。
なお、高額療養費の支給対象になる方で口座の登録申請をされていない方には、定期的に申請勧奨通知を送付しておりますので、届いた方は忘れずに申請してください。
申請に必要なもの
本人確認ができるもの |
公的機関で発行された顔写真付の書類等のうち、いずれか1つ または、公的機関で発行された顔写真無の書類等のうち、いずれか2つ |
個人番号を確認できるもの |
次のうち、いずれか1つ ・個人番号カード ※平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まり、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載をお願いしています。マイナンバー制度の詳細については、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」のページをご覧ください。 |
その他 | ・被保険者証 ・印鑑 ・通帳など振込先口座の情報がわかるもの(高額療養費申請の場合) |
窓口においでになる方の本人確認ができるもの | 本人来庁時と同じ書類等 | |
被保険者の個人番号を確認できるもの |
次のうち、いずれか1つ ・被保険者の個人番号カード ※平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まり、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載をお願いしています。マイナンバー制度の詳細については、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」のページをご覧ください。 |
|
個人番号の代理権を確認できるもの |
次のうち、いずれか1つ ・委任状 |
|
その他 | ・被保険者証 ・印鑑 ・通帳など振込先口座の情報がわかるもの(高額療養費申請の場合) |
手続き・問合せ先
- 本庁保健課国保医療係
- 各総合支所住民課市民サービス班