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医療費が高額になったとき(後期高齢者医療)
自己負担限度額
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の交付は終了していますが、次の方法により、一部負担金を上限額までに抑えることができます。
■「マイナ保険証」をお持ちの方
医療機関等の受診時に「マイナ保険証」を利用して受付することで、医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までとなります。
■「マイナ保険証」をお持ちでない方
医療機関等の受診時に限度区分が併記された「資格確認書」を提示することで、医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までとなります。
「資格確認書」に限度区分を併記したい場合は、保健課(本庁舎1階)または各総合支所住民課市民サービス班に申請ください。
すでに限度区分が併記された「資格確認書」をお持ちの方には、翌年度以降、申請いただくことなく限度区分を併記した「資格確認書」を交付します。
| 適用区分 |
入院+外来【月額上限】 |
入院+外来【年間上限】 (世帯ごと) |
外来特例※4 (個人ごと) |
|---|---|---|---|
| 現役並み III |
270,300円+1% |
1,680,000円 | - |
| 現役並み II |
179,100円+1% |
1,110,000円 | - |
| 現役並み I | 85,800円+1% ≪44,400円≫ |
530,000円 | - |
| 一般 I・II |
61,500円 |
530,000円※3 | 月間上限22,000円 (年間上限216,000円) |
| 住民税非課税世帯 II | 25,700円 ≪24,600円≫ |
290,000円 | 月間上限11,000円 (年間上限96,000円) |
| 住民税非課税世帯 I | 15,700円 | 180,000円 | 8,000円 |
※1 「多数該当」とは、直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。
※2 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がります。(44,000円→34,500円)
※3 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限額41万円を適用し、令和9年8月以降に還付になります。
※4 外来だけの月の上限額。
※自己負担限度額でとどめられるのは、保険適用の医療費支払い分のみです。保険適用外の支払いや入院中の食事代、差額ベッド代、各種レンタル料等は対象外となります。
※月ごとの自己負担額の積み重ねにより年間(8月から翌年の7月まで)の上限額に達した場合は、還付を受けることができます。
入院した時の食事代
入院時の食事代については世帯区分に応じた負担をしていただきます。
| 世帯区分 | 食事代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得、一般(下記以外の方) | 550円 | ||||
| 住 民 税 非 課 税 世 帯 |
区分 II | 90日までの入院 | 270円 | ||
|
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)※ |
220円 | ||||
| 区分 I | 130円 | ||||
※過去12か月の入院日数のうち、限度区分が区分 IIに該当する期間が90日を超えた場合、申請していただくことで食事代を減額することができます。申請を行う際は下記の「申請に必要なもの」に加えて、入院日数を確認できる書類(領収書等)を持参してください。
高額療養費の支給
1か月に支払った医療費の合計額が上表の自己負担限度額(月額上限)を超えた場合、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。一度振込先口座の登録申請をされれば、それ以降に高額療養費に該当した場合、登録した口座に自動的に振り込みを行います。
なお、高額療養費の支給対象になる方で口座の登録申請をされていない方には、定期的に申請勧奨通知を送付しておりますので、届いた方は忘れずに申請してください。
申請に必要なもの
| 本人確認ができるもの |
公的機関で発行された顔写真付の書類等のうち、いずれか1つ または、公的機関で発行された顔写真無の書類等のうち、いずれか2つ |
| 個人番号を確認できるもの |
次のうち、いずれか1つ ・個人番号(マイナンバー)カード ※平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まり、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載をお願いしています。マイナンバー制度の詳細については、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」のページをご覧ください。 |
| その他 |
・後期高齢者医療資格確認書 |
| 窓口においでになる方の本人確認ができるもの | 本人来庁時と同じ書類等 | |
| 被保険者の個人番号を確認できるもの |
次のうち、いずれか1つ ・被保険者の個人番号(マイナンバー)カード ※平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まり、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載をお願いしています。マイナンバー制度の詳細については、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」のページをご覧ください。 |
|
| 個人番号の代理権を確認できるもの |
次のうち、いずれか1つ ・委任状 |
|
| その他 |
・後期高齢者医療資格確認書 |
|
手続き・問合せ先
- 本庁保健課国保医療係
- 各総合支所住民課市民サービス班
