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印刷ページ表示 更新日:2025年12月1日更新

学区外通学手続き(指定された学校以外に通学)

 小・中学校の通学区域(学区)は、住民登録している住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則となっています。
 ただし、「喜多方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則第4条第1項」の規定に基づき、「通学区域外の学校を指定する場合の基準」に該当する場合は、保護者の申立てにより教育委員会の承認を得て、その指定された学校を変更できる場合があります。
 詳しくは、下記、PDFファイル「通学区域外の学校を指定する場合の基準」をご覧ください。

通学区域外の学校を指定する場合の基準(学区外許可基準)

 通学区域外の学校を指定する場合の基準 [PDFファイル/103KB]

申請様式

 入学を指定された学校の変更申立書 [Wordファイル/20KB]

添付書類

  就労に関する証明書 [Wordファイル/19KB]

  預け先受入承諾書 [Wordファイル/13KB]

 ※その他の添付書類は、基準を確認のうえ、保護者がご用意ください。

 ※教育的配慮が必要等の特別な事情がある場合は、事情をお伺いしたうえで判断となりますので、申請前に学校教育課までご相談ください。

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