学区外通学手続き(指定された学校以外に通学)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
小・中学校の通学区域(学区)は、住民登録している住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則となっています。
ただし、「喜多方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則第4条第1項」の規定に基づき、「通学区域外の学校を指定する場合の基準」に該当する場合は、保護者の申立てにより教育委員会の承認を得て、その指定された学校を変更することができます。
詳しくは、下記、PDFファイル「通学区域外の学校を指定する場合の基準」をご覧ください。
その他、ご不明な点等ありましたら、学校教育課までお問い合わせください。