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更新日:2025年12月1日更新
学区外通学手続き(指定された学校以外に通学)
小・中学校の通学区域(学区)は、住民登録している住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則となっています。
ただし、「喜多方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則第4条第1項」の規定に基づき、「通学区域外の学校を指定する場合の基準」に該当する場合は、保護者の申立てにより教育委員会の承認を得て、その指定された学校を変更できる場合があります。
詳しくは、下記、PDFファイル「通学区域外の学校を指定する場合の基準」をご覧ください。
通学区域外の学校を指定する場合の基準(学区外許可基準)
通学区域外の学校を指定する場合の基準 [PDFファイル/103KB]
申請様式
入学を指定された学校の変更申立書 [Wordファイル/20KB]
添付書類
※その他の添付書類は、基準を確認のうえ、保護者がご用意ください。
※教育的配慮が必要等の特別な事情がある場合は、事情をお伺いしたうえで判断となりますので、申請前に学校教育課までご相談ください。
