自治基本条例
自治基本条例を施行しました
喜多方市自治基本条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を定めるとともに市民、市議会及び市長等の役割、市政運営並びに自治の推進に関する仕組みを明らかにすることにより、市民が主体となった協働のまちづくりを推進し、活力に満ち、心豊かに暮らすことのできる住みよい喜多方市の実現を目的としています。
この条例では、自治の基本原則として「参画」、「協働」など、これまでも取り組んできたことを明確することで、まちづくりの方向性を共有しながら、参画や協働の意識を高め、住みよい地域社会の実現を目指します。
また、市政運営においては、総合計画の策定や行政評価など、この条例に基づき実施します。
~条例の概要~
前 文
喜多方市の特徴やこれまでの取り組みなどについて述べるとともに、自治の基本理念及び基本原則を明らかにし、本市の自治のあるべき姿を実現していくことを述べています。
第1章 総 則
第1章では、この条例の趣旨の理解を図るため、条例の目的、条例の位置付け、条例で用いる用語の定義を定めています。
第2章 自治の基本理念
第2章では、市民と市が地域課題の解決に向け、自ら考え、ともに行動し、市民が主体となった自治の確立を目指すことを定めています。
第3章 自治の基本原則
第3章では、自治の基本原則として市民主体、参画、協働及び情報共有のそれぞれの基本的な原則を定めています。
第4章 市民、市議会及び市長等の役割
第4章では、自治の推進における、市民、市議会及び市長等の役割を定めています。
第5章 市政運営
第5章では、市政運営を計画的、効率的、効果的なものとするため、総合計画の策定や行政評価を行うこと、財政運営、危機管理、情報公開、個人情報の保護、市政への市民参画、要望や苦情等への対応及び国や福島県などとの連携及び協力について定めています。
第6章 自治の推進に関する仕組み
第6章では、地域における自治の推進組織、住民投票について定めています。
※条例は下記をご覧ください。