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近年、未来を担う若者の社会参加を促すため、選挙権年齢や国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなどの政策が進められてきました。
こうした流れを受けて、民法も改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
| 生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
|---|---|---|
| 2002年(平成14年)4月1日以前 | 20歳の誕生日 | 20歳 |
| 2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日 | 2022年4月1日 | 19歳 |
| 2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日 | 2022年4月1日 | 18歳 |
| 2004年(平成16年)4月2日以降 | 18歳の誕生日 | 18歳 |
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、取消すことができるとされています。
成年になると、自分の意志で様々な契約ができる一方、この「未成年者取消権」を行使することができなくなります。
| 18歳(成年)になったらできること | 20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと) |
|---|---|
| ・親の同意がなくても契約ができる(携帯電話の契約、クレジットカードを作る、など) ・公認会計士や司法書士や医師免許といった国家資格を取ることができる ・結婚できる ・性別の取扱いの変更審判を受けられる など |
・飲酒 ・喫煙 ・公営競技の投票権(競馬の馬券など)を買う ・養子を迎える ・大型・中型自動車運転免許を取得する など |
商品購入や登録料を払って販売組織に入会し、友人を紹介すれば高収入が得られると勧誘します。
身近な友人や先輩、SNSやサークルで知り合った人にマルチ取引やもうけ話の勧誘をされることがあります。契約をしてしまうと高額な請求をされるだけではなく、友人を紹介することによって、自分自身が加害者になってしまうことがあるので注意が必要です。
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契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。成年になりたての若者は社会経験が少なく、悪質業者からの勧誘のターゲットになる危険性や被害金額が高額になる可能性があります。
契約を結ぶ際には、約款(やっかん)や同意事項などをしっかり確認しましょう。
契約内容を見てわからなかったり、少しでも迷ったら、安易に契約をしないようにしましょう。また、今後本当に支払ができるのか、自分の収入に見合った契約をしましょう。
「簡単に儲かる」などといったウマい話はありません。絶対に信じす、勧誘されてもきっぱり断るようにしましょう。
マルチ商法等で、紹介料などの利益を得るために友人や知人を紹介すると、人間関係が崩れるだけではなく、特定商取引法の禁止行為に違反し、行政処分や刑事罰の対象になることがあります。
契約とは、売買や賃借などの当事者双方の合意のもと成立するもので、この合意は口頭でも成立します。
一度契約が成立すると、相手の同意がなければ、勝手に解約することはできません。しかし、特定の取引で一定期間内であれば、無条件で契約を取消すことができる制度「クーリング・オフ」があります。