ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

成年年齢が引下げられます!

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月17日更新

成年年齢が18歳に引き下げられます!

成年年齢引下げはいつから?

 近年、未来を担う若者の社会参加を促すため、選挙権年齢や国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなどの政策が進められてきました。
 こうした流れを受けて、民法も改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

生年月日 成年になる日 成年になる年齢

成年になる日

2002年(平成14年)4月1日以前 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日 2022年4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日 2022年4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

成年年齢になると何が変わる?

 民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、取消すことができるとされています。
成年になると、自分の意志で様々な契約ができる一方、この「未成年者取消権」を行使することができなくなります。

18歳(成年)になったらできること 20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

成年年齢引下げで変わること・変わらないこと

・親の同意がなくても契約ができる(携帯電話の契約、クレジットカードを作る、など)
・公認会計士や司法書士や医師免許といった国家資格を取ることができる
・結婚できる
・性別の取扱いの変更審判を受けられる
                                       など
・飲酒
・喫煙
・公営競技の投票権(競馬の馬券など)を買う
・養子を迎える
・大型・中型自動車運転免許を取得する
                           など

若者に多い消費者トラブル

マルチ商法

 商品購入や登録料を払って販売組織に入会し、友人を紹介すれば高収入が得られると勧誘します。
 身近な友人や先輩、SNSやサークルで知り合った人にマルチ取引やもうけ話の勧誘をされることがあります。契約をしてしまうと高額な請求をされるだけではなく、友人を紹介することによって、自分自身が加害者になってしまうことがあるので注意が必要です。

新生活!若者を狙うもうけ話に注意(子どもサポート情報第127号) [PDFファイル/201KB]

ネット広告のトラブル

 簡単にお金を稼ぐ方法などと称する情報(いわゆる情報商材)がインターネットで販売されており、中学生や高校生からも相談が寄せられています。「簡単に儲かる」などといった情報を安易に信じないようにしましょう。

誰でも簡単に稼げる!?ネットでのもうけ話に注意(子どもサポート情報第162号) [PDFファイル/156KB]

注意することは?

 契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。成年になりたての若者は社会経験が少なく、悪質業者からの勧誘のターゲットになる危険性や被害金額が高額になる可能性があります。

よく確認をする

 契約を結ぶ際には、約款(やっかん)や同意事項などをしっかり確認しましょう。

無理をしない

 契約内容を見てわからなかったり、少しでも迷ったら、安易に契約をしないようにしましょう。また、今後本当に支払ができるのか、自分の収入に見合った契約をしましょう。

きっぱり断る

 「簡単に儲かる」などといったウマい話はありません。絶対に信じす、勧誘されてもきっぱり断るようにしましょう。

加害者になることも

 マルチ商法等で、紹介料などの利益を得るために友人や知人を紹介すると、人間関係が崩れるだけではなく、特定商取引法の禁止行為に違反し、行政処分や刑事罰の対象になることがあります。

「契約」とは

 契約とは、売買や賃借などの当事者双方の合意のもと成立するもので、この合意は口頭でも成立します。

契約をやめるには?

 一度契約が成立すると、相手の同意がなければ、勝手に解約することはできません。しかし、特定の取引で一定期間内であれば、無条件で契約を取消すことができる制度「クーリング・オフ」があります。

クーリング・オフについて

リンク集

・「18歳から大人」特設ページ 消費者庁<外部リンク>

・狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて! 国民生活センター <外部リンク>

・成年年齢の引き下げ 政府広報オンライン<外部リンク>

・特設ウェブサイト「大人の道しるべ」 法務省<外部リンク>

・成年年齢引下げ特設サイト~18歳から大人~ 経済産業省<外部リンク>

消費生活センターについて

 消費生活センターでは、消費生活に関する相談を受け付けています。
 商品購入に関するトラブルや契約トラブルなど、不安に思うようなことがありましたらお気軽にご相談ください。
 専門の知識を持つ相談員が対応します。

 電話 0241-24-5353
 時間 午前8時30分~12時 午後1時~5時(土日祝日を除く平日のみ開設)
 場所 喜多方市役所1階 消費生活センター 

 消費生活センターのご案内はこちら

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ