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消費生活相談事例 多重債務

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月19日更新

複数の金融機関から自分の返済能力を超えた借金をしてしまうことです。

相談事例

事例 払っても払っても返せない

  1. 数社の消費者金融から借金をしていて、もう何年も返済を続けているがこれ以上払うことができない。どうしたらよいか。
  2. 消費者金融やクレジットのキャッシングで借金しているが、いくら払っても借金がなくならない。最近テレビで不当な金利を請求されている例を見たのだが、私も多く払いすぎているのではないだろうか。調べるにはどうしたらよいか。

アドバイス

多重債務に陥るきっかけ

多重債務に陥るきっかけは、ギャンブルのため、失業による収入減少のため、他人の借金を肩代わりしたため、生活費の足しにするため、収入以上の買い物・交際をするためなど、様々あります。

貸金業法の改正について

平成18年の改正により、平成22年6月から次のように施行されています。
(1)総量規制
過剰貸付けを防止するために、借入残高が年収の3分の1を超える場合(住宅ローン等を除く)、新規の借り入れはできないようになりました。また、借入の際には「年収を証明する書類」が必要です。
(2)上限金利の引き下げ
出資法上の上限金利が29.2%から20%へと引き下げられ、利息制限法の水準(貸付額に応じて15から20%)となりました。
なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付は民事上無効で、行政処分の対象となります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付は刑事罰の対象となります。

債務整理の方法

債務整理の方法は主に4つあります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、どの解決方法が自分にとって適切なのか、専門家に相談してアドバイスを受けると安心です。一人で悩まず、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話 0166-22-8228
相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時から午後5時

(1)任意整理
裁判所などを利用せず、法律の専門家(弁護士や司法書士など)を通じて債権者(貸金業者)との話し合いにより返済額や返済の仕方を決めるという方法
(2)特定調停
簡易裁判所に調停の申立てをし、調停委員会の調整のもとで債権者(貸金業者)と交渉し、債務を整理する方法
(3)個人再生手続き
地方裁判所に申し立てをし、債務額について法律に従った減額等をした上で再生計画を立て、裁判所の認可を受けた後に計画どおりに返済することで残債務を免除してもらう方法
(4)自己破産
地方裁判所に破産・免責の申し立てをし、通常は破産手続き開始決定と同時に破産管財人が選任され、免責の調査等を行ったのちに免責決定がなされるという方法


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