「喜多方市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正」に関する意見募集(パブリックコメント)について(結果)
当該案件に対する意見募集は終了しました。当該案件に対するご意見はありませんでした。
要 旨
地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う介護保険法の改正により、通所介護を提供する事業所のうち、利用定員18名以下の小規模な事業所については、平成28年4月1日から「地域密着型通所介護」として、市町村が指定する地域密着型サービスに移行することになりました。現在、地域密着型サービスは、市町村の条例により人員、設備、運営等の基準を定めており、新たに地域密着型通所介護の規定を追加するため、関係条例について所要の改正を行う必要があります。国の基準を基本としていますが、独自の基準を盛り込んでいる部分もあることから、条例案について市民の皆さんのご意見を募集します。なお、市町村の条例制定については経過措置が設けられており、平成29年4月1日までに施行することになっています。条例が施行されるまでの間は、国(省令)で定める基準が適用されます。
改正の内容
条例改正案の内容は、下記からダウンロードできます。
条例改正案の概要 [Wordファイル/130KB]
対象事業者数
7事業所
条例案の閲覧およびパブリックコメントの受付期間
平成28年11月15日(火曜日) ~ 平成28年12月14日(水曜日)
閲覧方法
市のホームページ、本庁高齢福祉課(本庁舎1階)、各総合支所住民課での閲覧(土、日、祝日を除く午前8時30分~午後5時)
パブリックコメントの対象者
・市内に住所を有する者
・市内に事務所または事業所等を有する個人およびその法人その他の団体
・市内に存する事業所または事業所に勤務する者
・市内に存する学校に在学する者
・この案に利害関係を有する個人および法人その他の団体
※意見提出の際に必要となる事項や意見提出の方法など詳しいことは、次までご照会ください。
提出方法
以下の指定様式に記入して、いずれかの方法で提出してください。
指定様式を使用できない場合は、住所、氏名(団体名など)、電話番号を明記してください。
通所介護条例パブリックコメント意見書 [Wordファイル/35KB]
直接持参の場合:本庁高齢福祉課(本庁舎1階)または、各総合支所住民課へお持ちください。
郵送による場合:〒966-8601 喜多方市字御清水東7244番地2 喜多方市役所 高齢福祉課 介護保険・予防室あて
電子メールよる場合:下記送信フォームまでお問い合わせください。
提出期限
平成28年12月14日(水曜日)午後5時15分まで
その他
・いただいた意見は、条例改正の検討資料とさせていただきます。
・電話や来庁による口頭でのご意見は受付できません。
・匿名による意見は受付できません。
・提出いただいたご意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
・いただいた意見や個人情報は、目的外には使用しません。