ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ひとり親家庭医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月31日更新

 ひとり親家庭の親と児童(18歳未満。ただし、高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)または父母のない児童に対し、健康と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成します。
※各医療保険(国民健康保険、社会保険等)に加入している方が対象です。

助成対象者

次のいずれかに該当し、助成対象者(ひとり親家庭の親)と、生計を同じくする扶養義務者(※1)の前年の所得が下記の所得制限額を超えない方
1 ひとり親家庭の親と18歳未満(高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)の児童
2 父母のいない18歳未満(高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)の児童
(※1)扶養義務者とは、助成対象者本人と生計を同じくする直系血族、兄弟姉妹をいいます。

助成の内容

医療費の保険診療分の自己負担額のうち、同一受診月ごとに世帯の全員がかかった医療費の合算が1,000円を超えた金額を助成します。
なお、保険が適用されない分(健康診断、予防接種、差額ベッド代、容器代等)は助成対象外です。
※児童分の医療費は、「子ども医療費助成」が優先されます。

助成を受けるための手続き

あらかじめ登録をしていただく必要がありますので、下記の書類を準備して申請してください。

  1. 申請者と対象児童の戸籍謄本
    ※父母のいない児童を養育している場合、児童分と児童の父母の戸籍謄本
  2. 申請者と対象児童の健康保険証の写し
  3. 申請者名義の預金通帳の写し
  4. 申請者、対象児童、扶養義務者の個人番号カードまたは個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票
  5. 印鑑(スタンプ印は不可)
  6. その他、申請者の状況に応じて必要となる書類がある場合があります。

※1、6は発行日から1ヶ月以内のものが有効です。

所得制限

助成対象者本人と、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は医療費の助成が受けられません。

扶養親族等の数 本人 扶養義務者
 
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円

医療費の申請方法

「ひとり親家庭医療費助成申請書」(水色)の太線の枠内を記入し、こども課または各総合支所住民課へ提出してください。

*申請するときに添付するもの(いずれかの方法で提出してください。)
1 領収書を添付(入院・外来に分け、さらに受診月ごと、医療機関ごとに分けて申請してください。)
2 医療機関等からの証明(領収書がないときや、金額だけの領収書(レシート)のときは、医療機関等に助成申請書を提出し、「保険診療証明書(医療機関記入欄)」に保険診療分にかかる証明を受けて申請してください。)
助成申請書の記入例 [PDFファイル/227KB]

登録更新

受給資格者証は毎年7月31日が有効期限となります。8月以降も継続して医療費の助成を受けるためには、登録更新の手続きが必要となりますので、7月中に必ず更新の手続きをしてください。
なお、7月中に手続きを行なわなかった場合には、8月受診分からの医療費の助成が受けられなくなりますので、ご注意ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)