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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

 父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の、生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

受給資格者

 次のいずれかに該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)まで)を養育している母、養育しかつ生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育している方

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が不明である児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が、母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童

ただし、次のような場合は、支給されません。

  1. 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
  2. 対象となる児童が、里親等に委託されているとき
  3. 対象となる児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
  4. 対象となる児童が、父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実婚(※1)状態にある方を含み、政令で定める障がいの状態にある方を除く)に養育されているとき
  5. 対象となる児童が、父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実婚(※1)状態にある方を含み、政令で定める障がいの状態にある方を除く)と生計を同じくしているとき

(※1)事実婚とは、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活を認められる事実関係が存在していることであり、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生活費の援助を受けている場合や、父子や母子が税法上の扶養親族としての取り扱いを受けている場合等には、同居していなくても事実婚が成立しているものとして扱います。

児童扶養手当と公的年金等との併給

 児童扶養手当は公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。
 現在、児童扶養手当が認定されている方で、公的年金等を新たに受給することとなった場合は、速やかにお申し出ください。公的年金等が過去に遡って給付された場合や、公的年金等受給のお申し出が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
 詳しくは、下記のこども家庭庁のパンフレットご覧ください。

児童扶養手当と公的年金等との併給について [PDFファイル/366KB]

障害基礎年金等を受給されている方 [PDFファイル/150KB]

手当を受けるための手続き

 申請には時間がかかりますので、必ず事前にお問い合わせください。

 1 申請をする前に
   ・住民票上の住所地に住んでいる(DV、原発事故等の避難の方を除く)。​
​   ・申請者および同居している親など扶養義務者の税申告等が完了している。
    ※ 未申告等により所得状況が不明の場合は、申告してから申請が可能となります。

 2 申請当日に必要な書類
​   ・請求者と対象児童の戸籍謄本
    ※ 離婚の場合、離婚日が記載してあり、発行から1ヶ月以内のもの。
​   ・申請者の基礎年金番号が分かるもの(年金手帳など)
​   ・預金通帳(請求者名義のもの)
   ・個人番号カード(請求者と対象児童と扶養義務者のもの)
​   ・賃貸借契約書(賃貸の場合のみ)
    ※ 申請者本人または親などの名義のものに限る。
​   ・児童の属する世帯全員の住民票
    ※1 児童と住所が異なっており、かつ、児童の住所が喜多方市以外の場合のみ。
    ※2 発行から1ヶ月以内のもの
   ・その他必要な書類
    ※ 請求者の状況により必要な書類の提出を求めることがあります。

 3 後日提出ができる書類
   
・健康保険資格確認書等(請求者と児童のもの)
    ※1 資格確認書等・・・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」、
     マイナポータルの「資格情報画面」をダウンロードし印刷したもの。
    ※2 申請時点で被扶養者変更の手続きをとっていること。
   ・電気、水道、ガスの検針票または請求書
    ※1 住所、名義、使用期間、使用量の確認ができるもの。
    ※2 使用期間が1ヶ月程度であるもの。
   ・公的年金の証書(障害年金等受給している方のみ)
   ・所得証明書 ※個人番号を利用した情報連携ができない場合、提出を求めます。
          1月~9月の申請の場合 → 前々年の所得内容が記載のもの
            ※前年の1月1日現在の住所地から取得
          10月~12月の申請の場合 → 前年の所得内容が記載のもの
           ※今年の1月1日現在の住所地から取得​​

手当額(月額)

 手当額は、請求者本人と扶養義務者の前年の所得により算定されます。
 また、手当額は随時法令により改正されることがあります。

区分 全部支給される方 一部支給される方
令和8年4月現在
 児童が1人のとき 48,050円

48,040円から11,340円
(所得に応じて決定されます)

児童が2人以上のとき

2人目以降1人につき
11,350円加算
11,340円から5,680円
(所得に応じて決定されます)

所得制限

 受給資格者本人と、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全部または一部が支給停止となります。

   令和6年11月現在
扶養親族等の数 本人 扶養義務者
全部支給 一部支給
0人  690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人  1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円

支給時期

 奇数月の11日(11日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

支給日 支給対象月
令和元年11月分から
1月11日 11月、12月
3月11日 1月、2月
5月11日 3月、4月
7月11日 5月、6月
9月11日 7月、8月
11月11日 9月、10月

現況届

 毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計維持の方法等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

返納金

 資格要件に該当しなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
 もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。

 

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