過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)および喜多方市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(喜多方市税特別措置条例第3条)に基づき、市内において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
固定資産税の課税免除の概要
令和4年6月16日~令和9年3月31日までに市内において、対象事業を行うために取得等した固定資産に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。
対象者
所得税法または法人税法に規定する青色申告書を提出する個人事業主まはた法人
対象事業
・製造業
・旅館業
・農林水産物等販売業(喜多方市地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に当該市町村以外の者に販売することを目的とする事業)
・情報サービス業等
対象となる固定資産
・家屋:建物および附属設備で直接事業の用に供する部分
・土地:対象となる家屋の垂直投影面積分(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
・償却資産:機械および装置、構築物のうち直接事業の用に供するもの
取得要件等
対象となる事業 |
個人 |
法人 |
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資本金規模 |
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5,000万円以下 |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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製造業 旅館業 |
取得価格 500万円以上 |
取得価格 500万円以上 |
取得価格 1,000万円以上※1 |
取得価格 2,000万円以上※1 |
農林水産物等販売業※2 情報サービス業等 |
取得価格 500万円以上 |
取得価格 500万円以上※1
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※1 資本金の額または出資金の額が5,000万円超の事業者については、新増設の取得等に限る
提出書類等
関連リンク先
商工観光課内 産業振興機械等の取得等に係る確認申請について