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産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日更新

産業振興機械等の取得等に係る確認申請

 喜多方市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、喜多方市過疎地域持続的発展計画を策定しました。
 これにより、青色申告をする個人または法人が取得する事業用設備等において、一定の要件を満たし、かつ同計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用や地方税の免除等を受けることができます。
 国税に係る租税特別措置の適用や地方税の免除等を受けるには、税申告前に、当該の設備投資が同計画に適合していることについて、喜多方市長の確認を受けることが必要となります。

申請要件

対象区域

 市内全域

対象事業者

 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象資産

 令和4年6月16日以降に取得した機械・装置、建物・附属設備、構築物

 ※適用期限:令和9年3月31日

適用要件

業種 資本金規模 取得価格

製造業
旅館業
(下宿営業除く)

5,000万円以下
(個人を含む)
500万円以上
5,000万円超
~1億円以下
1,000万円以上※
1億円超 2,000万円以上※

農林水産物等販売業
情報サービス業等

5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超 500万円以上※

※資本金の額が5,000万円超の事業者については、新設・増設に係る取得等に限ります。

申請手続き

 申請書および次の添付書類を商工課に持参又は郵送にて提出してください。

 産業振興機械等の取得に係る確認申請書 [Wordファイル/22KB]

<添付書類>

(1) 申請書に必ず添付するもの
 ☐法人登記簿謄本(コピー可)※法人の場合のみ
 ☐企業概要書(会社案内パンフレット)
 □取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書または固定資産台帳など)
 □取得した設備の図面、パンフレットまたは写真等

(2)土地又は建物およびその附属設備があるときに添付するもの
 ☐土地および建物の登記簿謄本
 ☐土地売買契約書の写し
 ☐建築請負契約書の写し

※喜多方市過疎地域持続的発展計画の詳細は次をご覧ください。

 喜多方市過疎地域持続的発展計画


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