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個人市民税・県民税・森林環境税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月17日更新

1 個人市民税・県民税・森林環境税とは  2 納税義務者  3 個人市民税・県民税・森林環境税と所得税の違い

4 均等割と所得割  5 個人市民税・県民税・森林環境税が非課税となる方

6 個人市民税・県民税・森林環境税がかからない所得  7 申告と納税

1 個人市民税・県民税・森林環境税とは

 個人市・県民税・森林環境税は、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税される税であり、1月1日に住所のある市町村で、市民税(市に納めていただく税金)と県民税(県に納めていただく税金)と森林環境税(国に納めていただく税金)があわせて課税となります。
 均等の負担をしていただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。

2 納税義務者

  • 市内に住所がある方(均等割と所得割)  

  • 市内に住所がない方で、市町村内に事業所・事務所または家屋敷をお持ちの方(均等割)

3 個人市民税・県民税・森林環境税と所得税の違い

 個人の所得に対して課税される税は、市民税・県民税・森林環境税のほかに所得税があります。
 税額計算の基本的なしくみは、この所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対する税金がその年に課税されるのに対して、個人の市民税・県民税・森林環境税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

4 均等割と所得割

 税額は、「市民税」と「県民税」および「森林環境税」を合計して算出しています。
 また、「均等割」と「所得割」があります。

均等割

市民税 県民税 森林環境税
年額
3,000円 2,000円  1,000円

 均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の皆様に負担を求める趣旨で設けられています。
 非課税の方を除き、同じ税額が課税されます。
 県民税均等割のうち1,000円は、森林環境税(県税)として森林環境の保全のために使われます。

   令和6年度から森林環境税(国税)が導入されました。詳細はこちらをご覧ください。森林環境税について

所得割

 所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額をもとに次の式により算出します。

  課税所得金額=所得金額-所得控除
  所得割税額=課税所得金額×税率※

  ※三位一体改革による税源移譲に伴い税率は平成19年度より一律10%(市民税6%、県民税4%)となりました。

5 個人市民税・県民税・森林環境税が非課税となる方

 令和2年度以前の場合

  • 所得割も均等割も非課税となる方(次の何れかに該当)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の方
(3) 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
 ア 税法上の扶養親族がない方 → 28万円
 イ 税法上の扶養親族がある方 → 28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円
  (注意)税法上の扶養親族とは、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の年少扶養を含む。)をいいます。

扶養
親族
の数
合計所得金額 給与収入金額 公的年金収入金額
(65歳未満)
公的年金収入金額
(65歳以上)
扶養親族数に応じた非課税限度額表
0人 280,000円以下 930,000円以下 980,000円以下 1,480,000円以下
1人 728,000円以下 1,378,000円以下 1,470,667円以下 1,928,000円以下
2人 1,008,000円以下 1,683,999円以下 1,844,000円以下 2,208,000円以下
3人 1,288,000円以下 2,099,999円以下 2,217,334円以下 2,488,000円以下
4人 1,568,000円以下 2,499,999円以下 2,590,667円以下 2,768,000円以下
5人 1,848,000円以下 2,899,999円以下 2,964,000円以下 3,048,000円以下
  • 所得割が非課税となる方

前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
(1)  税法上の扶養親族がない方 → 35万円
(2)  税法上の扶養親族がある方 → 35万円×(扶養親族数+1)+32万円
 (注意)税法上の扶養親族とは、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の年少扶養を含む。)をいいます。

扶養
親族
の数
総所得金額等 給与収入金額 公的年金収入金額
(65歳未満)
公的年金収入金額
(65歳以上)
扶養親族数に応じた非課税限度額表
0人 350,000円以下 1,000,000円以下 1,050,000円以下 1,550,000円以下
1人 1,020,000円以下 1,703,999円以下 1,860,000円以下 2,220,000円以下
2人 1,370,000円以下 2,215,999円以下 2,326,667円以下 2,570,000円以下
3人 1,720,000円以下 2,715,999円以下 2,793,334円以下 2,920,000円以下
4人 2,070,000円以下 3,215,999円以下 3,260,000円以下 3,270,000円以下
5人 2,420,000円以下 3,703,999円以下 3,726,667円以下 3,726,667円以下

令和3年度以降の場合

  • 所得割も均等割も非課税となる方(次の何れかに該当)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3) 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
 ア 税法上の扶養親族がない方 → 38万円
 イ 税法上の扶養親族がある方 → 28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円+10万円
  (注意)税法上の扶養親族とは、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の年少扶養を含む。)をいいます。

扶養
親族
の数
合計所得金額 給与収入金額 公的年金収入金額
(65歳未満)
公的年金収入金額
(65歳以上)
扶養親族数に応じた非課税限度額表
0人 380,000円以下 930,000円以下 980,000円以下 1,480,000円以下
1人 828,000円以下 1,378,000円以下 1,470,667円以下 1,928,000円以下
2人 1,108,000円以下 1,683,999円以下 1,844,000円以下 2,208,000円以下
3人 1,388,000円以下 2,099,999円以下 2,217,334円以下 2,488,000円以下
4人 1,668,000円以下 2,499,999円以下 2,590,667円以下 2,768,000円以下
5人 1,948,000円以下 2,899,999円以下 2,964,000円以下 3,048,000円以下
  • 所得割が非課税となる方

前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
(1)  税法上の扶養親族がない方 → 45万円
(2)  税法上の扶養親族がある方 → 35万円×(扶養親族数+1)+32万円+10万円
 (注意)税法上の扶養親族とは、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の年少扶養を含む。)をいいます。

扶養
親族
の数
総所得金額等 給与収入金額 公的年金収入金額
(65歳未満)
公的年金収入金額
(65歳以上)
扶養親族数に応じた非課税限度額表
0人 450,000円以下 1,000,000円以下 1,050,000円以下 1,550,000円以下
1人 1,120,000円以下 1,703,999円以下 1,860,000円以下 2,220,000円以下
2人 1,470,000円以下 2,215,999円以下 2,326,667円以下 2,570,000円以下
3人 1,820,000円以下 2,715,999円以下 2,793,334円以下 2,920,000円以下
4人 2,170,000円以下 3,215,999円以下 3,260,000円以下 3,270,000円以下
5人 2,520,000円以下 3,703,999円以下 3,726,667円以下 3,726,667円以下

※非課税限度額表については、給与もしくは年金どちらかのみの場合

6 個人市民税・県民税・森林環境税がかからない所得

 税がかからない所得(非課税所得)には次のようなものがあります。

  • 傷病者や遺族が受ける恩給や年金
  • 障がい年金
  • 相続や遺贈、個人からの贈与による所得
  • 雇用保険の失業給付
  • 宝くじの当選金品

など

7 申告と納税

自営業などの方

 毎年、3月15日(土・日曜日にあたるときは翌月曜日)までの申告期間に税務署または市役所に申告します。

 税務署へ確定申告書を提出した方は、税務署から市役所へ連絡があるため、申告の必要はありません。

 納税通知書は6月10日以降、市役所からご本人あてに郵送します。

サラリーマンなどのお勤めの方

  会社などの勤務先が、6月から翌年5月までの全12回、毎月の給与から差し引いて市役所へ納入することになっています。

 退職等により、その年度分の住民税を特別徴収できなくなった場合、ご本人あてに郵送する納税通知書で、普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、再就職した勤務先で引き続き特別徴収される場合や、退職時に残りの税額を一括で納めた場合は普通徴収はありません。

 会社から給与支払報告書が市役所へ提出されますので、一般的には申告の必要はありません。(給与所得については、特別徴収が原則です。) 

確定申告が必要な方

 次に該当するような方は税務署への確定申告により、所得税の清算をすることになります。

○ 営業、農業、不動産などの事業所得がある方

○ 中途退職などにより年末調整をしていない方で、所得税の還付を受けたい方

○ 給与等の収入金額が2,000万円を超える方

○ 給与または年金の所得がある方で、他に事業所得などがある方

○ 土地・建物などを譲渡した方

○ 生命保険、損害保険の保険金などの一時所得がある方

○ 給与および公的年金の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除(医療費控除など)を追加して適用を受けたい方

○ 株式などの配当による所得があり、総合課税を選択する方

○ 株式などの譲渡所得があり、分離課税を選択する方

<関連ページ>

個人市民税・県民税の所得の種類と所得金額

個人市民税・県民税の所得控除

個人市民税・県民税の税額控除


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