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個人市民税・県民税の税額控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月25日更新

所得金額などを基に算出した個人市民税・県民税額から、以下のようなものを控除することができます。

1 住宅借入金等特別税額控除  2 調整控除  3 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

4 配当控除  5 寄附金税額控除

1 住宅借入金等特別税額控除

 所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方について、所得税から控除しきれなかった分が、翌年度の個人市県民・県民税の所得割から控除されます。
 対象となる方は平成21年から令和7年までに入居した方です。

平成21年から令和7年12月までに入居された方の控除額(以下のA、Bのうち少ない金額)   

A 所得税の課税総所得金額等 × 5%(上限97,500円)

B 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

平成26年4月から令和3年12月までに入居された方の控除額(以下のA、Bのうち少ない金額)     

A 所得税の課税総所得金額等 × 7%(上限136,500円)
(注意)ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%、または10%の場合に限ります。

B 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

(注意)平成11年から18年までの間に居住した者で、市長に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出した場合、上記の控除額に代えて、地方税法附則第5条の4の規定に基づいて算出した金額

2 調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と個人市民税・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。

合計課税所得金額が200万円以下の方

 次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

(1) 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額

(2) 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の方

(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

(1) 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額

(2) 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

  • 令和2年度以前の場合
控除の種類 金額
表1
基礎控除 5万円
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別 22万円
寡婦控除 一般 1万円
特別 5万円
寡夫控除 1万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
控除の種類 金額
表2
納税者本人の所得金額

900万円

以下

900万円超

950万円以下

950万円超え

1,000万円以下

配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除

38万円超

40万円未満

5万円 4万円 2万円

40万円以上

45万円未満

3万円 2万円 1万円
  • 令和3年度以降の場合
控除の種類 金額
表1
基礎控除 5万円
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別 22万円
寡婦控除 1万円

ひとり親控除

1万円
5万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
控除の種類 金額
表2
納税者本人の所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超え

1,000万円以下

配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除

38万円超

40万円未満

5万円 4万円 2万円

40万円以上

45万円未満

3万円 2万円 1万円

3 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

 一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、配当割または株式等譲渡所得割として、他の所得と区別して分離課税が行われます。配当の支払者や、譲渡の対価の支払者が徴収(特別徴収)します。
 これらの所得は、特別徴収された時点で課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいことになっていますが、申告を行った場合には、所得割として課税され、所得割額から特別徴収された額を控除します。

市民税 県民税
控除額
5分の3 5分の2

4 配当控除

株式の配当等の配当所得がある場合、その所得に下記の率を乗じた金額を控除するものです。

配当控除
 

1,000万円

以下の部分

1,000万円

超の部分

市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.8%
外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

5 寄附金税額控除

 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2千円を超える場合には、その超える金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する金額

(1) 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)

(2) 住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金

(3) 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県または市町村の条例で定めるもの

(4) 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県または市町村の条例で定めるもの

ただし、(1)のうち、特例控除の対象となる寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%

0円未満

(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合)

90%

0円未満

(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に

定める割合


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