入札関係要綱・要領・契約約款
制限付一般競争入札
- 喜多方市制限付一般競争入札実施要綱 [PDFファイル/152KB]
- 喜多方市最低制限価格制度取扱要綱 [PDFファイル/44KB]
- 喜多方市制限付一般競争入札制度の手引き(令和7年4月) [PDFファイル/482KB]
共同企業体
契約
- 喜多方市工事請負契約約款 [PDFファイル/377KB]
- 喜多方市工事請負契約約款運用基準 [PDFファイル/163KB]
- 喜多方市委託契約約款 [PDFファイル/473KB]
- 喜多方市測量調査業務委託契約約款 [PDFファイル/412KB]
- 喜多方市土木設計業務委託契約約款 [PDFファイル/464KB]
- 喜多方市建築設計業務委託契約約款 [PDFファイル/407KB]
- 喜多方市工事監理業務委託契約約款 [PDFファイル/363KB]
- 喜多方市用地調査等業務委託契約約款 [PDFファイル/413KB]
- 喜多方市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領 [PDFファイル/81KB]
- 喜多方市現場代理人の常駐義務緩和措置運用基準 [PDFファイル/153KB]
元請下請関係の適正化
入札参加資格制限
工事検査関係
優良工事表彰
週休2日等工事試行要領.
建設リサイクル法に係る事務取扱について
建築工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)により、一定規模以上の建築物その他工作物に関する建設工事については、一定の基準に従い特定の建設資材を分別解体し、再資源化することが義務付けられています。
対象となる工事について、下記のとおり取り扱うこととしますので、ご対応をお願いします。
※事務取扱 フロー図 [PDFファイル/133KB]
◎対象となる工事
対象となる工事は、特定建設資材(※)を用いた、下記のいずれかに該当する工事となります。
- 建築物に係る解体工事・・・床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物に係る新築または増築の工事・・・床面積の合計が500平方メートル以上
- 建築物の維持・修繕工事・・・請負代金(税込み)の額が1億円以上
- その他の工作物に関する工事(土木工事も含む)・・・請負代金(税込)500万円以上
※特定建設資材となるもの・・・コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
◎具体的な事務手続き
⑴.落札者は落札決定後、分別解体等計画を作成する。
・再生資源利用計画書(様式1イ)、再生資源利用促進計画書(様式2ロ) [Excelファイル/259KB]
(※国土交通省HPから様式をダウンロードできます。)
⑵.落札者は「法第12条による説明書」、「法第13条の規定による書面」を作成し、工事担当課への説明を行ってください。
・法第12条に基づく説明書(様式3) [Wordファイル/33KB]
(添付書類)
・法第12条様式別表 [Excelファイル/90KB]
・再生資源利用計画書(様式1イ)、再生資源利用促進計画書(様式2ロ) …(1)で作成したもの
・法第13条に基づく書面(解体・新築・増築用) [Wordファイル/43KB]
・法第13条に基づく書面(建築工事以外) [Wordファイル/37KB]
※法第13条の規定による書面は2部提出してください。
⑶.工事担当課にて確認終了後、「法第13条に基づく書面」が契約管理課へ送付されます。
⑷.契約管理課で押印後、契約書とともに、「法第13条に基づく書面」を受注者へ交付します。
⑸.工事担当課は工事着手7日前までに、福島県知事に再資源化等に関する通知をします。
⑹.受注者は、対象工事の全部または一部を下請けさせる場合は下請業者に対し、「告知書」により福島県知事への届出事項を告知したうえで契約
を結びます。
・ 告知書(様式6) [Wordファイル/30KB]
⑺.受注者は再資源化が完了しましたら、工事担当課へ報告を行ってください。
・再資源化報告書(様式7) [Wordファイル/40KB]
(添付書類)
・再生資源利用実施書(様式1)、再生資源利用促進実施書(様式2)を添付…(1)のファイル内にあります。
建設業法第20条の2第2項に基づく工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(令和6年6月14日公布、12月13日施行)
落札決定後から契約締結までの間に上記事象に該当する場合は、通知書を提出してください。
※建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象
・主要な資機材供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)