喜多方市景観条例が公布されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新
平成21年9月17日、喜多方市景観条例が公布され、平成22年4月1日から施行しています。
条例の施行以前に市内で大規模な建築行為等を行う場合には、福島県景観条例に基づき、福島県会津地方振興局へ届出を行っておりましたが、平成22年4月1日以降は市への届出に変更となっています。
現在、市内で大規模建築等(下記、届出対象行為に該当するもの)を検討している場合は、事前に建設課までご相談ください。
主な変更内容
【旧】
- 法令根拠:福島県景観条例
- 届出先:福島県会津地方振興局
- 届出対象行為:高さ13メートル超または建築面積1,000平方メートル超の建築物の新築または移転等
【新】
- 法令根拠:喜多方市景観条例
- 届出先:喜多方市役所
- 届出対象行為:高さ10メートル超または建築面積500平方メートル超の建築物の新築または移転等