都市計画法第53条申請
対象となる地区
都市計画区域を設定している喜多方地区および塩川地区が対象となります。
都市計画法第53条の目的
都市計画法第53条は、都市計画として決定された公園・緑地等予定地、都市計画道路、土地区画整理事業施行予定区域などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
建築物(建築基準法第2条第1号に定めるもの)の建築(新築、増築、改築または移転)計画が、都市計画施設等の予定区域にある場合は、本条による許可が必要となります。
許可の基準(都市計画法第54条)
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
- 構造…主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造
- 階数…2階以下で、かつ、地階(地下)を有しないもの
許可申請の手続き
許可申請は、正本1部、副本1部に必要図書を添付して喜多方市都市整備課(本庁舎3階)に提出してください。
必要図書
【添付書類】
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺1/500以上のもの
- 2面以上の建築物の断面図で縮尺1/200以上のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図書
- 位置図(縮尺=1/10,000程度)
- 区域図(縮尺=1/2,500)
- 平面図(縮尺=1/200以上)
- 立面図(縮尺=1/200以上)
- その他、市長が必要と認めた事項を記載した図書
(注)位置図および区域図は、都市計画図を使用すること。
また、各図面に計画線または事業区域を朱線により明示すること。
(注)法第65条第1項の規定による建築等の制限に関する許可申請のうち、建築物の建築その他工作物の建築以外の場合は、(1)および(2)の図面を除く。
その他
この申請は、都市計画施設等が計画決定の段階の申請です。都市計画事業として施行中の区域内では次の許可申請を行ってください。
- 都市計画法第65条第1項の許可
- 土地区画整理法第76条第1項の許可