人工透析患者通院交通費助成事業
人工透析を受けている方が、人工透析のため医療機関へ通院する際に要する交通費を助成します。
なお、市外の医療機関に通院する場合は、医師による意見・申立書が必要です。
助成の制限
次のいずれかに該当する場合は支給しません。
・ 本人、配偶者や扶養義務者の前年の所得が限度額を超える場合
・ 生活保護受給中の方
・ 通院費が月5,000円以下の場合
・ 通院距離が1.5km未満の場合
・ 正当な理由なく市外の医療機関に通院する場合
助成について
認定する際に、利用可能な通院交通手段について決定し、助成額は次により算出されます。
・ 対象者が通院に要した交通費月額(30,000円を超えるときは30,000円を上限とする)から5,000円を差し引いた額となります。
・ 自家用車の場合、福島県の要綱で規定するガソリン単価によりガソリン代を算出します。
・ 公共交通機関の利用の場合、原則実費となります。なお、請求の際には、領収書および利用の明細がわかる書類が必要となります。
・ 重度障がい者タクシー料金助成制度、高齢者福祉タクシー料金助成事業との併用はできませんのでご注意ください。
・ 3カ月に一度、通院費助成金交付申請書を社会福祉課障がい福祉係または各総合支所住民課に提出してください。
申請に必要なもの
・ 通院費助成金受給資格認定申請書 [Wordファイル/49KB]
・ 同意書 [Wordファイル/13KB]
・ 通院している医療機関の通院証明書 [Wordファイル/15KB]
・ 市外の医療機関に通院している場合は、その理由および医師の意見を記載した申立書 [Wordファイル/34KB]
・ 通帳
・ マイナンバーカードまたは通知カード
資格の喪失について
・次のいずれかに該当した場合は通院費助成金受給資格喪失届を提出してください。
1. 助成の制限に該当した場合
2. 喜多方市に住所を有しなくなった場合(※居住地特例あり)
3. 受給者が死亡した場合
問い合わせ先
喜多方市役所社会福祉課障がい福祉係または各総合支所住民課市民サービス班