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印鑑や印鑑登録証を失くしたり、廃止したい方

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月9日更新

印鑑登録証をなくしたときは亡失の届け出を、印鑑を変更したいときまたは印鑑登録をやめたいときは、廃止の届け出をしてください。その印鑑登録証は無効になります。印鑑登録証明書が必要なときには、再度申請登録してください。

申請できる方

本人による申請が原則です。(郵送での手続きはできません)
※やむを得ず本人以外の方が申請する場合はお問い合せください。

受付窓口

本庁市民課 または 各総合支所住民課

受付時間

「窓口のご案内」のページを参照

必要なもの


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