印鑑や印鑑登録証を失くしたり、廃止したい方
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月9日更新
印鑑登録証をなくしたときは亡失の届け出を、印鑑を変更したいときまたは印鑑登録をやめたいときは、廃止の届け出をしてください。その印鑑登録証は無効になります。印鑑登録証明書が必要なときには、再度申請登録してください。
申請できる方
本人による申請が原則です。(郵送での手続きはできません)
※やむを得ず本人以外の方が申請する場合はお問い合せください。
受付窓口
本庁市民課 または 各総合支所住民課
受付時間
必要なもの
- 印鑑登録証(紛失した方以外)
- 本人確認書類※「戸籍届・住民異動届などの本人確認について」のページを参照