郵送での請求交付手続き
戸籍・住民票の写し等(印鑑登録証明書は除く)を郵送で請求することができます。
配達日数と処理日数がかかりますので、日数には余裕を持って請求してください。
必要な書類
- 申請書
- 本人確認書類
- 郵便定額小為替
- 返信用封筒(切手をお貼りください)
※請求権がない方が請求する場合は、上記書類に加え「委任状」も必要となります。
1.申請書
戸籍の場合
郵便での戸籍謄(抄)本の請求について
戸籍謄本などの交付申請書(郵便用) [PDFファイル/347KB]
※申請書に記入する際の注意点
- 日中連絡がとれる電話番号を必ずご記入ください。(勤務先、携帯電話、自宅など)
- 本籍地は番地まで記入してください。(不明な場合は発行できません)
- 附票の記載の中で、特定の住所の履歴が必要な場合はその住所を記入してください。(住所変更の時期や戸籍の変動などにより、附票が複数にまたがることがあります。その場合は手数料が通数分必要です)
- 本人とその配偶者、直系血族以外の方は委任状が必要です。
- 身分証明書、独身証明書については、本人以外の方は、委任状が必要です。
- 相続に必要な戸籍を請求する場合は、「被相続人 ○○○○(氏名)の出生から死亡までの連続した戸籍」、「被相続人の子どもが全員記載されたもの」など、具体的に記入して下さい。通数が多い場合は、高額になることがあります。
住民票などの場合
住民票の写し等の交付申請書(郵便用) [PDFファイル/308KB]
※申請書に記入する際の注意点
- 日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。(勤務先、携帯電話、自宅など)
- 住所は番地まで必要です。方書(マンション、アパート名)がある場合は併せて記入してください。
- 本人または同一世帯人以外の方は委任状が必要です。
- 転出した方の住民票の場合、本人以外は委任状が必要です。
2.本人確認書類のコピー
申請者の方の本人確認および現住所などの確認をします。
- 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(免許証など)のコピー
- 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書など2種類のコピーが必要。
「戸籍届・住民異動届などの本人確認」のページを参照ください。
3.郵便定額小為替
- 必要な手数料分の郵便定額小為替を郵便局で購入し、同封してください。(発行日から6ヶ月以内のもの)
- 手数料は「主な証明の種類と手数料」のページを参照ください。
- 不足分があった場合には、あとから送付していただきます。
- 現金、切手などは受付できません。郵便定額小為替のみとなります。
4.返信用封筒
- 住所、氏名をはっきりと書き、切手を貼ってください。
- 返信用封筒の宛先は、申請者の「本人確認書類」で確認できた住所のみです。
- 多数(相続等)請求される場合は、大きい封筒および多めの切手(定形外郵便料金)でお願いします。
- 返信用封筒に貼った切手以上の送料がかかる場合は、「不足料金受取人払い」で送付します。
申請できる方以外が申請する場合
- 戸籍や住民票の請求権がない方が請求する場合は、委任状や誓約書が必要です。
- 下記の方は委任状が必要です。
ア 戸籍関連・・・本人・配偶者、直系の血族(父・母・祖父母・子・孫)以外の方
※兄弟、伯(叔)父、伯(叔)母、甥、姪等は直系ではありません。
イ 住民票など・・・本人・同じ世帯の方以外の方
委任状が必要かどうか、不明な場合はお問い合せください。
・委任状(原則として、委任する本人が全て記入しなければなりません)
委任状 [PDFファイル/317KB]
・誓約書(委任する本人が記入できない場合や戸籍の請求権者がいない場合に使用します)
誓約書 [PDFファイル/123KB]
・使用目的がわかる書類
※誓約書は申請する方が記入してください。
【単身世帯の方が死亡した後に、その方の住民票の除票の写しを申請する場合】
誓約書 (除票用)[PDFファイル/123KB]
・使用目的がわかる書類
※誓約書は申請する方が記入してください。
宛先
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
喜多方市役所 市民課