要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
近年、全国各地で豪雨による災害が多発している状況を踏まえ、水防法および土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域内および土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務化されました。
要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
対象となる施設
本市において、洪水浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施設になります。
※なお、土砂災害警戒区域内には要配慮者利用施設はありません。
・浸水区域内の要配慮者利用施設一覧 [PDFファイル/211KB]
避難確保計画の作成の手引き
・要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ [PDFファイル/369KB]
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き [PDFファイル/5.44MB]
避難確保計画のひな形および記載例
・社会福祉施設(ひな形) [Excelファイル/1.7MB]
提出について
避難確保計画を作成(変更)した場合は、市役所危機管理課まで提出をお願いします。
リンク
ハザードマップ
喜多方市で作成しているハザードマップが確認できます。
国土交通省
国土交通省のホームページに各種資料が掲載されておりますので、こちらもご確認ください。
・要配慮者利用施設の浸水対策<外部リンク>
訓練の実施について
作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施することが義務付けられいいます。
避難訓練を実施した場合は、下記様式により市役所危機管理課まで報告をお願いします。