【令和7年度受付開始】浄化槽設置費補助
喜多方市では、公共下水道認可区域外等にお住まいの方々の健康で快適な生活を確保するとともに、河川の水環境保全のため、トイレの排水だけでなく、台所や風呂、洗たく等の生活雑排水を併せて処理できる浄化槽(合併処理浄化槽)の設置を推進しています。
この制度を活用し、計画的な浄化槽への転換をおすすめします。
補助金交付対象区域
公共下水道の事業計画区域や市が実施する集合汚水処理事業の採択区域を除く市内全域。
(参考)公共下水道等計画区域 [PDFファイル/1.3MB]を除く市内全域が補助金交付対象区域です。
各区域の詳細については喜多方市の下水道事業にてご確認ください。
※対象区域は上記ファイルの網掛けされていない地域です。上記で確認できない場合は下水道総務係までお問い合わせください。
(1)設置費補助金交付制度
補助金額
○合併処理浄化槽の設置にかかる補助金額
人槽 | 補助金額 |
---|---|
5人槽(床面積130平方メートル以内) |
390,000円 |
7人槽(床面積130平方メートル超) |
474,000円 |
10人槽(主に二世帯住宅) |
660,000円 |
人槽 |
補助金額 |
---|---|
5人槽(床面積130平方メートル以内) |
176,000円 |
7人槽(床面積130平方メートル超) |
220,000円 |
10人槽(主に二世帯住宅) |
294,000円 |
人槽 |
補助金額 |
---|---|
5人槽(床面積130平方メートル以内) |
176,000円 |
7人槽(床面積130平方メートル超) |
220,000円 |
10人槽(主に二世帯住宅) |
294,000円 |
○便槽等の撤去にかかる補助金額
区分 |
補助金額 |
---|---|
くみ取り便槽の完全撤去にかかるもの |
90,000円 |
単独処理浄化槽の完全撤去にかかるもの |
120,000円 |
※完全に撤去することが補助の要件です。
やむを得ない理由により部分撤去(一部は埋設)する場合は事前にご相談ください。
○配管の設置にかかる補助金額
区分 |
補助金額 |
---|---|
配管の設置 |
300,000円 |
補助対象要件
おもな交付条件は次のとおりです。
- 専用住宅であること。(店舗等との併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上居住の用に供していること。)
- 合併処理浄化槽を設置する場所に住民登録をして住宅を継続的に使用すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 浄化槽の適正な維持管理につとめ、法定検査を必ず受検すること。
- 補助金の交付決定後に着工すること。
- 浄化槽設備士のいる県登録浄化槽工事業者により設置工事を行うこと。
- 10人槽以下の大臣認定の浄化槽を設置すること。
- 当該年度の12月15日(当該日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに申請し、当該年度の2月末までに浄化槽の設置工事(排水設備工事を含む)が完了できること。
※申請受付期間内であっても交付金額が予算の上限に達した時点で受付終了となります。
※買い手が定まらない販売住宅および賃貸住宅は補助対象外です。
※新築やさら地にしたうえでの建替えによる浄化槽の設置の場合、「補助金交付対象区域」のほかに申請される方の現在における
居住形態等も補助金交付対象の要件となります。
申請をされる前に下水道総務係にお問い合わせください。
○喜多方市浄化槽設置整備補助金交付申請等様式
○喜多方市浄化槽設置整備補助金交付要綱
補助金額の目安
人槽 |
(1)浄化槽設置費用補助 |
(2)撤去費用補助 (全撤去のみ) |
(3)配管設置費用補助 |
補助金合計額 (1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|
5人槽 | 390,000円 | 120,000円 | 300,000円 | 810,000円 |
7人槽 | 474,000円 | 120,000円 | 300,000円 | 894,000円 |
10人槽 | 660,000円 | 120,000円 | 300,000円 | 1,080,000円 |
人槽 |
(1)浄化槽設置費用補助 |
(2)撤去費用補助 (全撤去のみ) |
(3)配管設置費用補助 |
補助金合計額 (1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|
5人槽 | 390,000円 | 90,000円 | 300,000円 | 780,000円 |
7人槽 | 474,000円 | 90,000円 | 300,000円 | 864,000円 |
10人槽 | 660,000円 | 90,000円 | 300,000円 | 1,050,000円 |
※補助金合計額は目安です。現地確認の際の現況により変更となる場合があります。詳しくは下水道総務係にお問い合わせください。
※くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換であっても、既存の建物を全て解体して新たに新築する場合には、撤去費および配管設置の補助は該当しません。合併処理浄化槽の設置にかかる補助金額イの補助金額のみです。
(2)融資あっせん制度
融資あっせん
浄化槽設置補助金のうち、くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する補助金を受ける方は、浄化槽設置に係る水洗化工事に要する資金の融資を100万円(5年返済)を限度として金融機関に対しあっせんし、融資に伴う利子を市が補給する制度が活用できます。融資あっせんの要件については、喜多方市浄化槽設置整備事業に伴う水洗化工事資金融資あっせん要綱をご参照ください。
詳しくは下水道総務係へお問合せください。
・浄化槽整備事業に伴う融資あっせん要綱 [PDFファイル/142KB]
・浄化槽整備事業に伴う融資あっせん申請書 [PDFファイル/125KB]