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【令和7年度申請受付中】浄化槽設置費補助

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月29日更新

 喜多方市では、公共下水道認可区域外等にお住まいの方々の健康で快適な生活を確保するとともに、河川の水環境保全のため、トイレの排水だけでなく、台所や風呂、洗たく等の生活雑排水を併せて処理できる浄化槽(合併処理浄化槽)の設置を推進しています。​
 この制度を活用し、計画的な浄化槽への転換をおすすめします。             

1 補助金対象区域

  公共下水道の事業計画区域や市が実施する集合汚水処理事業の採択区域を除く市内全域。

  (参考)公共下水道等計画区域 [PDFファイル/1.3MB]を除く市内全域が補助金交付対象区域です。  

      各区域の詳細については喜多方市の下水道事業にてご確認ください。

  ※対象区域は上記ファイルの網掛けされていない地域です。上記で確認できない場合は下水道総務係までお問い合わせください。

2 設置費補助金交付制度

設置補助金には以下の2種類(A・B)があります

A 新設(建替え)補助金

・家屋を新築した場合。

・更地にしたうえで建替えをした場合は新築と同様の補助額となります。(配管費・撤去費は対象外)

人槽

補助金額

 

5人槽

延べ床面積130平方メートル以内

176,000円

7人槽

延べ床面積130平方メートル超え

220,000円

10人槽

主に二世帯住宅

294,000円

B 転換設置にかかる補助金(設置費・配管費・撤去費の補助)

・単独浄化槽またはくみ取り便槽から合併浄化槽へ入れ替える場合。

・家屋内の水洗化をするにあたり水まわりを中心に改築を必要とする場合。なお、既存建物の全部または一部が残存していることが要件です。

 

a 転換設置費補助

人槽 補助金額

5人槽

延べ床面積130平方メートル以内

390,000円

7人槽

延べ床面積130平方メートル超え

474,000円

10人槽

主に二世帯住宅

660,000円

 

b 宅内配管設置費補助

・単独浄化槽またはくみ取り便槽からの転換の場合、下記の額を上限として補助します。

・既設配管の撤去に要する費用も含みます。

宅内配管設置補助 300,000円

 

C 撤去費用補助

・便槽等の完全撤去した場合には、区分に応じて下記の額を上限として補助します。

単独浄化槽の完全撤去 120,000円
くみ取り便槽の完全撤去 90,000円

 

補助額モデル

合併浄化槽7人槽宅内配管単独浄化槽完全撤去の補助額モデル

a 転換設置費補助

  (7人槽)

474,000円

b 宅内配管設置補助

300,000円

C 撤去費用補助

  (単独浄化槽) 

120,000円
合計補助額 894,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象要件

 おもな補助対象要件は次のとおりです。

 申請を検討されている場合は、事前に下水道総務係にお問い合わせください。

 補助金額が予算上限に達した場合は、早めに申請受付を締め切ることがあります。

 

居住用の専用住宅であること。(売買用・賃貸用として整備する場合は対象外です。)

店舗等の併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供していること。

合併処理浄化槽を設置する場所に住民登録をして住宅を継続的に使用すること。

市税の滞納がないこと。

施工業者は浄化槽設備士が在籍する県登録浄化槽工事業者であること。

当該年度12月15日までに工事計画を立て補助申請申請すること。

当該年度2月末までに浄化槽設置工事を完了すること。

浄化槽設置後は適正な維持管理につとめ、法定検査を必ず受検すること。

 

○喜多方市浄化槽設置整備補助金交付申請等様式

○喜多方市浄化槽設置整備補助金交付要綱

○浄化槽設置工事指針

3 融資あっせん制度

 浄化槽設置補助金のうち、くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する補助金を受ける方は、浄化槽設置に係る水洗化工事に要する資金の融資を100万円(5年返済)を限度として金融機関に対しあっせんし、融資に伴う利子を市が補給する制度が活用できます。融資あっせんの要件については、喜多方市浄化槽設置整備事業に伴う水洗化工事資金融資あっせん要綱をご参照ください。 

詳しくは下水道総務係へお問合せください。

浄化槽整備事業に伴う融資あっせん要綱 [PDFファイル/142KB]

浄化槽整備事業に伴う融資あっせん申請書 [PDFファイル/125KB]

 

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