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選挙のアレコレQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月17日更新

Q 投票は満18歳からできると聞きましたが、いつまでに誕生日を迎えていれば投票できますか。

 選挙権を有し、選挙人名簿に登録されていれば、投票することができます。
 国政選挙の場合、選挙権は、日本国民である年齢満18歳以上の者に与えられます。喜多方市議会議員選挙等の選挙権は、日本国民である年齢満18歳以上の者で、市内に3か月以上住んでいれば、与えられます。
 満18歳以上かどうかの算定は、投票日時点において行うこととされています。年齢については、生まれた年の翌年の誕生日の前日に満1歳になるとされているため、投票日の翌日が満18歳の誕生日である人まで選挙権を有することになります。
 ただし、選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるためには、年齢満18歳以上の日本国民で、喜多方市において住民票が作成された日または転入届を行った日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていることが必要となります。 選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と、選挙の都度行われる選挙時登録があります。選挙時登録は、一般的には選挙の公示日または告示日の前日に行われます。 なお、引越をして住所が変わる場合、引越先の市区町村の選挙人名簿に登録されるためには、住民票を移す必要があります。進学や就職などに伴い、実家を離れる場合は、実家のある市区町村へ転出届を行い、引越した後は引越先の市区町村へ転入届を行って、速やかに住民票を移すようにしましょう。

Q 投票日当日に投票所へ行けない場合は、どうしたらよいでしょうか?

 投票⽇当⽇に投票所に⾏けない⾒込みの⽅は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの期間に、お住まいの地区に関係なく、期⽇前投票所で投票することができます。投票する際には、投票所⼊場券の裏⾯「期⽇前投票宣誓書」欄にご記⼊の上、持参してください。
 なお、期日前投票ができる場所と時間帯については、ホームページや広報等でお知らせしますので、ご確認ください。

Q 選挙期間中に遠出をしていて投票はしたい場合は、どうしたらよいでしょうか。

 不在者投票制度には、指定病院等における不在者投票制度のほか、他市区町村の選挙管理委員会における不在者投票制度があります。
 この場合,住所のある選挙管理委員会に対して、滞在地で投票したい旨を申し出て、直接または郵便で投票用紙などを請求します。投票用紙などが手元に届いたら、それらを滞在している市区町村の選挙管理委員会に持参して投票をすることができます。 詳しくは、住所のある選挙管理委員会へ直接問い合わせてください。

Q どの候補に投票するか、他の人と相談してもいいですか。

 どの候補に投票するかを誰かに相談すること自体、特に禁止されているわけではありません。
 投票は、自らの自由な意思により行うものなので、最終的には、自分でよく考え、自らの判断で投票する候補者を決めて投票することが重要です。

Q 入場券を紛失してしまいました。投票所で事情を話せば、投票できますか。

 誤って二重に投票することなどがないよう、投票をするには、事前に本人確認をする必要があります。
 入場券を投票所に持参すると円滑に投票することができますが、紛失などにより投票所に持参しない場合であっても、投票所を訪れた際、選挙人名簿と照合し、本人であることが確認できれば、投票することができます。

Q 投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?

 選挙人に同伴する方(家族など)が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。
 心身の故障その他の事由により選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。

Q 「公示」と「告示」は何が違いますか?

 どちらも一般に、公の機関が一定の事項を広く住民に知らせることをいいます。
 選挙の場合には、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙のとき、天皇詔書(しょうしょ)によって選挙を行うことが公表されるので、特にこれを「公示」といいます。それ以外の選挙については、その選挙を管理する選挙管理委員会が公表し、これを「告示」といいます。

Q 得票数に小数点以下の数字がついているのはなぜですか?

 候補者に同一の氏名、氏または名の候補者が2人以上いることがあります。
 このような場合には、その氏名、氏または名のみを記載した投票について、選挙人の意思をなるべく尊重する趣旨から、有効投票として取り扱うこととなっています。
 その同一の氏名、氏または名のみを記載した投票については、各候補者の有効投票数に応じて按分することとなっています。
 具体的には、
 喜多方太郎 得票数40票、 喜多方一郎 得票数14票、 総有効投票数54票 の場合、
 「喜多方」と記載してある投票数 ・・・ 5票あった場合は喜多方太郎さんへの按分票は3.703票となります。 
計算式
  喜多方の5票×(喜多方太郎さんの得票数40票÷総有効投票数54[40票+14票]票) = 3.703票

 


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