【お知らせ】就労証明書を作成する事業所の皆様へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月18日更新
就労証明書とは
主に、保護者様が教育・保育施設等や児童クラブへの入所手続き等を行う際に必要となる証明書で、事業所様(自営業の場合は事業主様)に作成いただくものです。
就労証明書の様式等
様式
就労証明書PDF版(両面印刷) [PDFファイル/296KB]
就労証明書Excel版(両面印刷) [Excelファイル/57KB]
記入例・記載要領
就労証明書記入例 [PDFファイル/262KB]
就労証明書記載要領 [PDFファイル/238KB]
作成に関するよくある問い合わせ
Q1 証明を行う事業所名や代表者名の欄に押印は必要ですか。
A1 押印は不要です。
Q2 新たに自営業を開始しますが、就労証明書は誰が作成すればよいですか。
A2 事業主の方が作成してください。また、正確性を期すため、税務署に提出した「個人事業の開業届出書の写し」を併せて提出してください。
Q3 有期雇用者の場合、契約更新を行う毎に新たに就労証明書の作成が必要ですか。
A3 No.14「(雇用契約の)満了後の更新の有無」欄が、「有」または「有(予定)」の場合は新たな就労証明書の提出は不要です。(「無」や「未定」の場合や年1回行う現況届の際には新たに就労証明書の作成が必要となります。)
Q4 交代勤務(シフト勤務)のため、決まった就労の時間帯がありませんが、No.6「就労時間」欄はどのように記入すればよいですか。
A4 「就労時間(変則就労の場合)」欄に主な就労時間帯を記入してください。主な就労時間帯がない場合は、最も可能性の高い(勤務回数が多い)時間帯を記入してください。
Q5 No.7「就労実績」欄の記入に時間がかかります。必ず記入しなければなりませんか。
A5 喜多方市に提出する場合、未記入でもかまいません。ただし、No.6「就労時間」に記載した月間の就労時間と大きく乖離している(2割以上少ない)場合は、記入してください。(就労時間等に応じて保育施設等を利用できる時間を認定しているため。)