子ども医療費助成
お子さんが病院等で診療を受けた場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費を助成いたします。
対象者
本市の区域内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さん。
ただし、生活保護を受給している方は対象外となります。
登録手続き
医療費の助成を受けるためには事前に登録が必要です。登録後、「受給資格者証」を交付しますので、次のものを持参して本庁こども課または各総合支所住民課で手続きしてください。
- 子ども医療費受給資格登録申請書 [PDFファイル/130KB](申請窓口にあります)
- 通帳など振込先がわかるもの
- お子さんの保険証、資格確認書等(※1)
*他市町村からの転入または住民税が他市町村で課税されている方は下記のものも必要になります。
- 受給資格者(保護者)の個人番号が分かるもの
- 窓口にくる方の本人確認書類
助成対象となる医療費の範囲
- 入院および外来(薬局含む)の保険診療の一部負担金
- 入院時の食事代
- 健康保険から高額療養費や付加給付が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象となります。高額療養費や付加給付に該当した場合には、加入保険に手続きが必要です。詳しくは、加入保険にお問合せください。
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時室料差額代、付添料、文書料など保険適用外のものは助成の対象となりません。
- 保育施設または学校での怪我などにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、助成の対象となりません。詳しくは、保育施設または学校にお問い合わせください。
受診するときは
医療機関等で診療を受ける際は、お子さんの「マイナ保険証等」と「子ども医療費受給資格者証」を毎回窓口に提示してください。
喜多方市国民健康保険に加入の方
原則、窓口での保険内医療費の負担はありません(10割給付です)。
ただし、入院時の食事代、県外の医療機関で負担を求められた場合には、いったん窓口で負担いただきます。
下記のものを持参し、申請の手続きをしてください。
手続きに必要なもの | 申請窓口 | |
---|---|---|
入院時の食事代 | 領収書 | 本庁こども課または各総合支所住民課 |
県外の医療機関で負担を求められた場合 | 領収書、振込先がわかるもの | 本庁保健課または各総合支所住民課 |
社会保険(国民健康保険組合は除く)に加入の方
窓口で一部負担金を支払わなくてよい場合(現物給付)
原則、全国の医療機関で一部負担金のお支払いはありません。
窓口で一部負担金を支払わなければならない場合(償還払い)
後ほど医療費の申請が必要です。
- 現物給付等を実施していない医療機関等を受診したとき
- 補装具・治療用眼鏡などの治療用装具を作ったとき
- 接骨院で治療を受けたとき
国民健康保険組合に加入の方
窓口で一部負担金を支払わなくてよい場合(現物給付)
市と契約している会津管内の医療機関等(喜多方医師会・耶麻歯科医師会・会津若松医師会・会津薬剤師会・会津若松歯科医師会・両沼医師会に所属している医療機関)でのみ適用となります。
ひとつの医療機関で、1ケ月の一部負担金の合計額が21,000円未満の場合は、窓口での支払いがありません。
窓口で一部負担金を支払わなければならない場合(償還払い)
後ほど医療費の申請が必要です。
- 市と契約の医療機関でも、「子ども医療費受給資格者証」の提示をしなかったとき
- 市と契約の医療機関でも、一部負担金の額が21,000円以上のとき
- 市と契約外の医療機関にかかったとき
- 補装具・治療用眼鏡などの治療用装具を作ったとき
- 接骨院で治療を受けたとき
償還払いの医療費の申請(請求)の方法
診療月の翌月以降5年以内に、次のものを持参して市の申請窓口で申請(請求)してください。口座振込で助成します。
- 子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/114KB](申請窓口にあります)
- 医療機関でお支払いされた領収書など
- お子さんの健康保険証、資格確認書等(※1)
- 子ども医療費受給資格者証
※加入している健康保険から、高額療養費や付加給付が支給される場合には、その「支給決定通知書」も持参ください。
高額療養費について [PDFファイル/188KB]
〔補装具・治療用眼鏡などの治療用装具をを作成したとき〕
治療用装具を作成した場合、自己負担すべき額を除き加入保険から支給されます。加入保険に必要書類を確認のうえ、「療養費」の申請をしてください。自己負担額は、保険適用内で子ども医療費の対象となりますので、下記のものを持参し申請の手続きをしてください。
- 領収書
- 医者からの意見書(診断書)など
- 療養費支給決定通知書(加入保険より)
受給資格について届出が必要な場合
次の場合は、届出が必要ですので、申請窓口で手続きをしてください。
子ども医療費受給資格内容変更届 [PDFファイル/97KB]
変更事項 | 届出に必要なもの |
---|---|
住所、氏名に変更があったとき | 子ども医療費受給資格者証 |
加入保険に変更があったとき | お子さんの新しい健康保険証・資格確認書等(※1)、子ども医療費受給資格者証 |
振込口座を変更したいとき | 新しい振込先がわかるもの、子ども医療費受給資格者証 |
受給資格者証を紛失、損傷したとき | お子さんの健康保険証・資格確認書等(※1)、子ども医療費受給資格者証(損傷した場合) |
(※1)資格確認書等をお持ちいただく場合、下記のいずれかをご準備ください。
- 加入する医療保険者から交付された「資格確認書」もしくは、「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したものとマイナポータルの「資格情報画面」
- マイナポータルの「資格情報画面」のみ
※マイナポータルの資格情報画面については、窓口にて職員へスマートフォン等で表示してご提示ください。