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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の、生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

受給資格者

 次のいずれかに該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)まで)を養育している母、養育しかつ生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育している方

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が不明である児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が、母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童

ただし、次のような場合は、支給されません。

  1. 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
  2. 対象となる児童が、里親等に委託されているとき
  3. 対象となる児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
  4. 対象となる児童が、父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実婚(※1)状態にある方を含み、政令で定める障がいの状態にある方を除く)に養育されているとき
  5. 対象となる児童が、父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実婚(※1)状態にある方を含み、政令で定める障がいの状態にある方を除く)と生計を同じくしているとき

(※1)事実婚とは、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活を認められる事実関係が存在していることであり、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生活費の援助を受けている場合や、父子や母子が税法上の扶養親族としての取り扱いを受けている場合等には、同居していなくても事実婚が成立しているものとして扱います。

児童扶養手当と公的年金等との併給

 児童扶養手当は公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。
 現在、児童扶養手当が認定されている方で、公的年金等を新たに受給することとなった場合は、速やかにお申し出ください。公的年金等が過去に遡って給付された場合や、公的年金等受給のお申し出が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
 詳しくは、下記のこども家庭庁のパンフレットご覧ください。

児童扶養手当と公的年金等との併給について [PDFファイル/366KB]<外部リンク>

障害基礎年金等を受給されている方 [PDFファイル/150KB]<外部リンク>

手当を受けるための手続き

 申請には時間がかかりますので、必ず事前にお問い合わせください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
    ※離婚を理由に請求する場合は、離婚日の記載があるものを添付してください。
  2. 請求者と対象児童の健康保険証の写し
  3. 年金手帳の写し
  4. 請求者名義の預金通帳の写し
  5. 請求者、対象児童、扶養義務者(※2)の個人番号カードまたは個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票
  6. 児童の属する世帯全員の住民票(児童と住所が異なり、かつ児童の住所が喜多方市外にある方のみ)
  7. その他、請求者の状況に応じて必要となる書類がある場合があります。

※1、6、7は発行日から1ヶ月以内のものが有効です。
(※2)扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族、兄弟姉妹をいいます。

手当額(月額)

 手当額は、請求者本人と扶養義務者の前年の所得により算定されます。
 また、手当額は随時法令により改正されることがあります。

区分 全部支給される方 一部支給される方
令和6年4月現在
児童が1人のとき 45,500円

45,490円から10,740円

児童が2人のとき 10,750円 10,740円から5,380円
児童が3人以上のとき   6,450円

6,440円から3,230円

所得制限

 受給資格者本人と、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全部または一部が支給停止となります。

 
扶養親族等の数 本人 扶養義務者
全部支給 一部支給
0人  490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人  870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

支給時期

 奇数月の11日(11日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

支給日 支給対象月
令和元年11月分から
1月11日 11月、12月
3月11日 1月、2月
5月11日 3月、4月
7月11日 5月、6月
9月11日 7月、8月
11月11日 9月、10月

現況届

 毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計維持の方法等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

返納金

 資格要件に該当しなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
 もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。

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