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物価高対応子育て応援手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月30日更新

概要

 物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から0歳から18歳(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)の児童に対し、物価高対応子育て応援手当として児童1人当たり2万円を支給いたします。

支給対象児童

下記のいずれかに該当する方が対象児童となります。

・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童

・令和7年9月1日~令和8年3月31日に生まれた児童

支給対象者

下記のいずれかに該当する方が対象児童となります。

・令和7年9月分の児童手当を受給している方

 ※令和7年9月中に離婚等をされた方で、児童手当の受給資格消滅日が基準日(令和7年9月30日)前の方は支給対象外となります。
 ※令和7年9月以降に離婚(離婚調停中等も含む)し受給者を変更している場合、変更後の受給者が対象となります。

・令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童にかかる児童手当を受給している、または請求をおこなった方

・令和7年9月以降に離婚(離婚調停中等も含む)し、新たに喜多方市で児童手当の受給者となった方
 ※ただし、元の受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、応援手当を既に子どものために費消していた場合には支給できません。

支給額

 対象児童1人につき2万円

申請が必要な方および申請方法

・令和7年9月以降に離婚(離婚調停中等も含む)し、新たに喜多方市で児童手当の受給者となった方
 →申請方法:通知を送付します。発送時期が決まり次第お知らせいたします。

・令和8年2月2日以降に喜多方市で出生による児童手当の認定請求、額改定認定請求を行った方
 →申請方法:児童手当の認定請求、額改定届の手続きの際に窓口で申請書を記入いただきます。

・令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給しており令和7年9月30日時点で、喜多方市に住民登録がある公務員の方(離婚(離婚調停中等も含む)により受給者を変更している場合は変更後の受給者を優先します)。
 →申請方法:所属庁より証明印がある「様式3号 物価高対応子育て応援手当申請書」が届きます。「ア公金口座」ではなく「イ 児童手当振込口座等の指定の金融機関口座」を指定いただき振込先が分かる通帳などの写しを添付し、郵送または窓口へお越しください。

・令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童にかかる児童手当の認定を所属庁より受けた公務員の方。
 →申請方法:所属庁より証明印がある「様式3号 物価高対応子育て応援手当申請書」が届きます。「ア公金口座」ではなく「イ 児童手当振込口座等の指定の金融機関口座」を指定いただき振込先が分かる通帳などの写しを添付し、郵送または窓口へお越しください。

申請が不要な方

・申請が必要な方に該当しない方

その他手続きについて

・本手当を辞退したい方

必要書類 様式
・物価高対応子育て応援手当受給     
 拒否の届出書

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/253KB]

≪記入例≫

(記入例)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/209KB]

・通知文宛名の方の免許証など
 本人確認書類

※通知に記載のある期日までにこの届出書を提出いただけない場合、支給いたします。

 

・受け取り口座を変更したい方

※現在喜多方市より児童手当を受給している方は、児童手当口座登録がない方に限ります。

必要書類 様式
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/395KB]

≪記入例≫

(記入例)物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/421KB]

・通帳など振込先口座が分かるものの写し
・現金支給を希望する方は、免許
証など本人確認書類

※児童手当を受給していた方以外の方への口座登録変更はできません。

※通知に記載のある期日までにご提出ください。

申請が必要な方の申請期限について

後日お知らせいたします。

※公務員の方でお手元に申請書がある方は、3月末日までに提出いただきますようお願いいたします。

支給日

・令和8年2月2日付の『「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ』が届いた方については、令和8年3月6日です。※決定通知は送付いたしません。
・申請いただいた方については、支給日を記載した決定通知を送付いたします。

通知について

・該当になると思われる方で3月中旬まで通知が届かない方については、ご連絡ください。

 

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