赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月25日更新
赤ちゃんが生まれたときは、出生の日から14日以内(生まれた日も含みます)に、本籍地、出生地または届出人の住所地の市町村担当窓口へお届けください。
国外で生まれた場合や、父母またはどちらか一方が日本国籍を有しない場合についても届出が必要です。詳しくは窓口でお問い合わせください。
届出窓口
本庁市民課市民窓口班 または 各総合支所住民課
受付時間
「窓口のご案内」のページ参照
※上記時間以外では、本庁・各総合支所の宿直室にて受付をしています。
休日・夜間に出された届出についての証明(母子手帳を含む)は、翌開庁日以降になります。
届出資格のある方
生まれた子どもの父または母
必要なもの
- 出生届(出生証明書と一体になっています。出産した病院でもらってください。)
- 母子健康手帳
名に使用できる文字
子どもの名に使用できるのは、常用漢字(人名用漢字 )・ひらがなおよびカタカナになります。
届出の期限
子どもが生まれた日を含め14日以内に届出してください。(海外で出生した場合は3カ月以内です。)
また、14日目が閉庁日の場合は、最初の開庁日までとなります。