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喜多方市子育て短期支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月22日更新

「喜多方市子育て短期支援事業」は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、一定期間(7日以内)養育を行う制度です。

ショートステイ

 市の委託施設で宿泊による児童の預かりを行います。

委託施設

 〇市内里親宅

 〇母子生活支援施設 はる(会津若松市)

利用要件等

 児童の保護者の疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張および学校等公的行事への参加などにより、児童の養育が一時的に困難となった場合。

 子育て短期支援事業の利用期間は、7日以内です。

対象

 〇満2歳から18歳までの児童

 〇母子での利用
  (母子での利用に限り0歳児から利用可能です)

利用料

 〇生活保護世帯、ひとり親家庭等で市民税非課税世帯 0円/日

 〇市民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く)、ひとり親家庭等で市民税課税世帯 900円/日

 〇その他の世帯 2,200円/日

  ※備考

  利用料の額は、1日あたり かつ 1人あたりの金額です。

  利用者は、利用当日までに委託施設へ利用料をお支払いください。

  食事やおむつ代等の実費は別途かかります。

ご利用を希望される場合

 利用を希望される方は、事前に社会福祉課へご相談ください。内容、利用方法についてご説明いたします。

 利用要件を満たしていれば、社会福祉課から委託施設に空き状況を確認いたします。

 利用に際しては、社会福祉課窓口にて備え付けの申請書に必要書類を添えてお申し込みください。申し込み後、利用決定通知書を送付いたします。

ご利用

 利用前に委託施設との面談があります。利用料は当日までに委託施設へお支払いください。

注意事項

 直接個人で委託施設への申し込みはできません。

 委託施設の空き状況や、お子さんの健康状態等により受け入れ困難な場合があります。

 他の制度を利用できる場合もありますのでご検討ください。

子育て短期支援事業(ショートステイ) [PDFファイル/217KB]

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