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幼児教育・保育の無償化について幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新

  少子化の進行並びに幼児期の教育および保育の重要性に鑑み、少子化対策を推進する一環として、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的とするものとして、令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などの3歳児から5歳児までの子どもおよび市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。

対象範囲

 幼稚園・認定こども園・認可保育所等の利用者負担(保育料)

 (1)3歳児から5歳児の全ての子どもの利用者負担(保育料)を無償化
   ※幼稚園・認定こども園の教育部分については、満3歳児から対象

 (2)市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもの利用者負担(保育料)を無償化

 (3)子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化

 ※副食費(おかず・おやつ等)、施設維持費、通園送迎費などは無償化の対象外。
  ただし、年収が360万円未満の世帯の児童や第3子以降(保育料の多子要件に同じ)の副食費は免除になります。

 ※幼稚園・認定こども園・認可保育所の延長保育については、無償化の対象外

  幼児教育・保育の無償化全般 [PDFファイル/739KB]

  新制度幼稚園・保育の無償化全般 [PDFファイル/951KB]

  新制度未移行幼稚園の保護者の方はこちら [PDFファイル/665KB]

  こども家庭庁ホームページ 幼児教育・保育の無償化について(外部サイト)<外部リンク><外部リンク>

 

 幼稚園、認定こども園の預かり保育

 保育の必要性の認定を受けた3歳から5歳児について、利用日数に応じて月額11,300円(日額450円)を上限として利用料を無償化(市民税非課税世帯の満3歳児については、月額16,300円を上限)

 認可外保育施設等

 認可外保育施設、認可保育所などの一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料についても無償化の対象となります。

(1)保育の必要性の認定のある3歳児から5歳児の子どもで、保育所または一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合、月額37,000円を上限として利用料を無償化
(2)0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化

 

対象となる児童 認可保保育所・認定こども園
(保育認定)

千草幼稚園・いずみ幼稚園・公立認定こども園(教育認定)

塩川幼稚園等
新制度未移行幼稚園
認可外保育施設等
教育部分 預かり保育 教育部分 預かり保育
利用施設別の手続きの区分
3~5歳児 〇手続不要 〇手続不要 〇要手続
上限11,300円

〇要手続
上限25,700円

〇要手続
上限11,300円

〇要手続
上限37,000円

満3歳児
※3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども

〇手続不要 対象外 〇要手続
上限25,700円
対象外

市民税非課税世帯満3歳児
※3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども

〇手続不要 〇要手続
上限16,300円
〇要手続
上限25,700円
〇要手続
上限16,300円

市民税非課税世帯0~2歳児

〇手続不要 〇要手続
上限42,000円

 

無償化に伴う申請手続き等について

 (1)認可保育所、認定こども園、地域型保育施設、新制度幼稚園を利用されている方は、利用者負担額(保育料)無償化に係る手続きは不要です。

 (2)新制度未移行幼稚園(※)や認可外保育施設等を利用されている方、また、新制度幼稚園、認定こども園の1号認定および新制度未移行幼稚園の預かり保育を利用されている方は、施設等利用給付認定申請書を提出する必要があります。 

保育を必要とする理由 必要書類 要 件

認定期間
(有効期間)

保育を必要とする理由

就 労(育休含む)

就労証明書 保護者が月64時間以上就労している
(パート、アルバイト含む)
就労(育休)の期間
※申請児童に係る育休は対象となりません。
就 学 就学証明書等 学校教育法に基づく学校または職業訓練校に就学する保護者 卒業(修了)までの期間
妊娠・出産 母子手帳の写し 妊娠・出産する母 出産予定日の6週前から出産後8週の属する月末
同居親族の介護・看護

診断書、障がい者手帳等

同居親族の介護・看護を要する保護者(別居者の場合、対象外) 介護・看護を要する期間
保護者の疾病・障がい

診断書、

障がい者手帳等

疾病・障がいの保護者 病状等により保育を必要とする期間
求職活動

ハローワークカード 等

求職活動を行う保護者 3ヶ月

 認定申請に必要な書類

 新制度幼稚園、認定こども園、新制度未移行幼稚園に在園されている方は、利用している施設に提出してください。また、認可外保育施設等を利用されている方は、市こども課へ提出してください。
 なお、新制度未移行幼稚園を利用されている方は、預かり保育利用の要否により、いずれかの区分に応じた書類を提出してください。

新制度未移行幼稚園(塩川幼稚園等)利用者の提出書類
施設等利用給付認定1号
(幼稚園のみ利用)
「施設等利用給付認定申請書(様式第1号)」
施設等利用給付認定2・3号
(幼稚園+預かり保育を利用)
「施設等利用給付認定申請書(様式第1号)」および保育を必要とする事由が確認できる書類

 

申請に係る書類

様式

施設等利用給付認定申請書および記入例
施設等利用給付認定申請書

施設等利用給付認定申請書 [Wordファイル/43KB]

施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/261KB]

就労証明書

就労証明書 [Excelファイル/55KB]

就労証明書 [PDFファイル/285KB]

記入例

施設等利用給付認定申請書記入例 [PDFファイル/1.03MB]

 ※就労証明書以外の保育の必要性の理由に関する書類は、保護者の方が準備してください。

 変更認定申請に必要な書類

 認定内容に変更が生じた場合は、変更認定申請書の提出が必要となります。

変更認定申請に係る必要書類
申請に係る書類 様式
変更認定申請書

変更認定申請書 [Wordファイル/23KB]

変更認定申請書 [PDFファイル/119KB]

※変更内容に応じて就労証明書等の添付書類が必要になります。

認可保育所・認定こども園・新制度幼稚園・認可外保育施設等に関するお問い合わせ
保健福祉部 こども課 子育て支援班
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
Tel:0241-24-5229 Fax:0241-24-5286 メールでのお問い合わせはこちら
新制度未移行幼稚園に関するお問い合わせ先
教育部 学校教育課 管理・指導班
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
Tel:0241-24-5316 Fax:0241-25-7075 メールでのお問い合わせはこちら

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