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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月27日更新

要綱が改正されました!!

 「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等」および「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」の要綱が改正となりました。

 ※令和7年度に申請を考えておられる方へ

  事前相談が必須となりますので、下記担当課へお電話いただき、来庁日をお知らせください

  担当:保健福祉部こども課子育て支援班 0241-24-5229

 

1  ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等

 ひとり親家庭の母または父が就職に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を目指して養成機関で修業する場合、訓練促進給付金および修了支援給付金を支給します。
 希望者は、事前相談が必須ですので、ご相談ください。修業を開始してからも、申請が受け付けられます。

喜多方市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱 [PDFファイル/245KB]

(1) 対象者

   市内在住の20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、次の全ての項目に該当する方

   ア 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準にあること。
    (なお、所得水準を超過した場合であっても、その後1年に限り、引き続き対象者とします。)

   イ 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれること。

   ウ 就業または育児と養成機関における修業の両立が困難であること。

(2) 対象となる資格

  ア 看護師  イ 介護福祉士  ウ 保育士  エ 理学療法士  オ 作業療法士  カ 准看護師 キ 歯科衛生士

 ク 美容師 ケ 社会福祉士 コ 製菓衛生師 サ 調理師 等

(3) 支給額・支給対象期間

  ア 訓練促進給付金
     【支給額】
    市民税非課税世帯:月額 100,000円                          
    市民税課税世帯:月額 70,500円
   (いずれも、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、
    各月40,000円が上乗せされます。)
    【支給期間】
    修業期間の全期間(上限4年) 
    ※准看護士養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は通算48月を超えない
     範囲で支給いたします。

  イ 修了支援給付金
    【支給額】
    市民税非課税世帯:50,000円
    市民税課税世帯   :25,000円
     【支給時期】
    修了後に支給

2  ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の母または父の就業の促進と自立を支援するため、訓練給付金を支給します。就労に結びつく能力開発のため、指定された教育訓練を受講し、資格取得を目指す人が対象です。
 希望者は、事前相談が必須です。また、申請書は受講開始日の前日までに提出が必要ですので、ご注意ください。
 また、雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方については、先にハローワークで支給申請を行い、
「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を受け取ってください。

喜多方市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 [PDFファイル/194KB] 

(1)  対象者

   市内在住の20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、次の全ての項目に該当する方

   ア 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けていること。

   イ 就業経験、希望職種、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断し、当該教育訓練を受けることが
     適職に就くために必要であること。

(2) 対象講座

   雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による、指定教育訓練講座(下記リンク先より確認ください)

 教育訓練交付制度(厚生労働大臣指定教育訓練講座)検索システム<外部リンク>

(3) 支給額

 ア 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の雇用保険制度の教育訓練給付を受けることができない場合
  受講料の60%(12,000円を超える額で、200,000円が上限)

 イ 専門実践教育訓練給付金の雇用保険制度の教育訓練給付を受けることができない場合
  受講料の60%(12,000円を超える額で、a修学年数×40万円、b160万円のいずれか小さいほうが上限)
  ※イの該当者については雇用保険法施行規則に規定される支給単位期間(6か月)ごとの支給を受けることができます。

 ウ 専門実践教育訓練給付金の雇用保険制度の教育訓練給付を受けることができない場合で1年以内に就職等した場合
  受講料の85%(12,000円を超える額で、a修学年数×60万円、b240万円のいずれか小さいほうが上限)

 エ ア~ウ以外の場合
  ア~ウの金額から、雇用保険法第60条の2第4項の規定により受けた、各「教育訓練給付金」の額を差し引いた額

母子・父子自立支援プログラムの策定について

 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金については、令和6年8月30日以降に申請される場合、
 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けていることが条件
 
となりました。申請時にプログラムの確認をいたしますので、早めにご準備ください。

 ※母子・父子自立支援プログラムの策定については、下記へご相談ください。
  福島県母子家庭等就業・自立支援センター<外部リンク>(受託事業者 株式会社トーネット)
  福島市八木田字中島36-1
  電話 0120-650-110 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時までの受付

  *地元での面談、Zoomを使用してのリモート面談も可能です。

電話相談する様子

  ※まずはご相談ください。ご連絡お待ちしています。

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