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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。

受給資格者

 身体または精神(知的)に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方
 ※ただし、次のような場合は支給されません。

  1. 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
  2. 児童が障がい児入所施設等に入所しているとき
  3. 児童が障がいを理由として公的年金(障がい年金等)を受けることができるとき

手当を受けるための手続き

 下記の書類を準備して申請してください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票
  3. 所定の診断書
    ※次の場合は診断書の提出を省略することができます。
    (1)身体障がい者手帳の等級が「1・2・3級」で、次回判定年月が申請日時点で6ヶ月以上あるとき
    (2)療育手帳の等級が「A」で、次回判定年月が申請日時点で6ヶ月以上あるとき
  4. 請求者名義の預金通帳の写し
  5. 請求者、対象児童、扶養義務者(※1)の個人番号カード(または通知カード、個人番号が記載された住民票)
  6. その他、請求者の状況に応じて必要となる書類がある場合があります。

 ※1、2、6は発行日から1ヶ月以内のものが有効です。
 ※3は発行日から2ヶ月以内のものが有効です。
 (※1)扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族、兄弟姉妹をいいます。

手当額(月額)

 手当額は、随時法令により改正されることがあります。

令和5年4月現在
1級該当児童(1人につき) 53,700円
2級該当児童(1人につき) 35,760円

支給時期

 4月、8月、11月の11日(11日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)に手当を支給します。

 
支給日 支給対象月
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
11月11日 8月~11月分

所得制限

 受給資格者本人と、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給停止となります。

扶養親族等の数 受給資格者本人 扶養義務者
 
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

 現況届

 受給資格者本人と、扶養義務者の前年の所得を審査し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

障がい有期再認定

 児童の障がいの状況について、一定の期間を過ぎると再認定の手続きが必要になります。なお、所得制限を超えたため支給停止となっている方も必ず手続きしてください。

返納金

 支給要件に該当しなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
 もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。