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納税に関するよくある質問(FAQ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

納税に関する質問(FAQ)

Q1 市税・国民健康保険税(以下市税等といいます。)の納付方法にはどんなものがありますか?

A 指定金融機関等で納付書により現金で納付いただく方法(現金納付)と、あらかじめ指定いただいた口座から引き落としさせていただく方法(口座振替)があります。

 そのほか、納付書のバーコードによりコンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリで納付できます。詳しくは「市税のコンビニ・スマホ納付開始のお知らせ」のページをご確認ください。

 また、パソコンやスマートフォンで、地方税お支払いサイトから納付書のeL-QRにより、クレジットカードやスマートフォンアプリでの納付もできます。詳しくは地方税お支払いサイト<外部リンク>のページをご覧ください。

Q2 仕事が忙しくて市税等の納付に行く時間がとれません。よい方法はありますか?

A 喜多方市では、便利な口座振替による納税をお勧めしています。
詳しくは「市税等の口座振替のお申し込み方法と注意点」のページをご覧ください。

 このほか、パソコンやスマートフォンにより納付する方法もあります。(Q1を参照ください。)

 また、本庁舎において、毎月最終火・木曜日に税務課窓口の延長(※17時15分~19時00分)を行っておりますのでご活用ください。ただし、証明書の発行は行っておりません。
日程等は変更になる場合がありますので、毎月発行されている「広報きたかた」にてご確認ください。

Q3 市税等の口座振替の申込方法と、口座振替が開始となる時期を教えてください。

A 喜多方市内に支店があるすべての金融機関、およびゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で口座振替の申込を受け付けています。申込の際は、喜多方市公金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書、通帳、印鑑(銀行届出印)、納付書等をお持ちください。喜多方市内すべての金融機関窓口に申込用紙が備えつけられています。なお、申し込み手続きの完了までにひと月ほど(場合によってはそれ以上)かかることがありますので、納期に余裕をもって申し込みのお手続きをお願いします。
詳しくは「市税等の口座振替のお申込み方法と注意点」のページをご覧ください。

Q4 市税等の振替口座を変更するにはどうすればよいですか?

A【同じ金融機関の別の口座に変更したい場合】 あらためて変更後の金融機関への申込みが必要となります。(※必要書類はQ3と同じです。)
【別の金融機関の口座に変更したい場合】 登録したい金融機関へ新規の申込みが必要となります。(※必要書類はQ3と同じです。なお、登録金融機関への廃止届の提出は不要です。)

Q5 市税等の口座振替をやめたいときはどうすればよいですか?

A 今まで引き落としをしていた口座のある金融機関に廃止届(喜多方市公金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書の「廃止」に○)を提出してください。(※必要書類はQ3と同じです。)

Q6 市税等の口座振替を利用していましたが、口座が使えなくなりました(口座の解約や口座の名義人が亡くなったときなど)。どうすればよいですか?

A 引き続き口座振替を希望される場合は、市税等の振替口座を変更する手続きが必要となります。
現金による納付を希望される場合は、納付書をお送りしますので、市役所税務課税制収納班までご連絡ください。

Q7 市外に引っ越しました。市税等をどのように納付したらよいでしょうか?

A 当初の納付書でコンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、地方税お支払いサイト、またはお近くのeL-QR対応の金融機関で納付できます(※納期限まで)のでご活用ください。
 なお、納付書を紛失または期限が切れてしまった場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。                                         

Q8 納付書に記載の納期限が過ぎてしまいました。この納付書で市税等を納付できますか?

A 年度内であれば納付が可能です(※コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、地方税お支払いサイトでの納付は納期限まで)。ただし、納付が遅れた場合、延滞金がかかることがありますので、早めに納付してください。なお、延滞金がかかる場合に当初の税額を納付書で納めていただいても、延滞金を改めて納めていただくことになります。
延滞金については「税金の延滞金の割合」のページをご覧ください。

Q9 市税等の督促状が届きました。どのようにしたらよいでしょうか?

A 喜多方市では、納期限までに市税等の納付が確認できなかった場合に督促状をお送りしています。すでに納付済の方は手続き上の行き違いですのでご了承ください。納付がお済みでない方は、早めに納付してください。なお、納付が遅れた場合、延滞金が付くことがありますのでご注意ください。
延滞金については「税金の延滞金の割合」のページをご覧ください。

Q10 誤って市税等を二重に納付してしまいました。還付について教えてください。

A 市税等を二重に納付した場合や納付後に税額が減額になった場合は、市の担当者から原則郵便にて連絡を差し上げ、納めすぎた税金をお返しします。
なお、市税等や延滞金に未納がある場合は、未納分に充当させていただく場合があります。


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