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税金の延滞金の割合

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月29日更新

市税等における延滞金の割合

 
期間 納期限の翌日から1カ月まで 納期限の翌日から1か月以後
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5 8.8
令和4年1月1日~令和7年12月31日 2.4 8.7

 

延滞金について

 市税等を滞納すると、納期内に完納いただいた方との公平を保つため、納税の際、本来の税額と合わせ滞納期間から算出された延滞金を納付いただくことになります。 延滞金は次の式により算出します。
 なお、計算結果の百円未満は切り捨て、計算結果が千円未満の場合は徴収しません。

延滞金の額=税額×滞納日数×延滞金の割合÷365日

税額
 ・
税額とは、滞納している各期別ごとの金額です。
 ・税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。

滞納日数
 
・納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。

延滞金の割合
 【令和3年1月1日以後の延滞金の割合】
  次のうちどちらか低い方の割合
   1 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
     →延滞金特例基準割合(※1)に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)

   2 納期限の翌日から1か月を経過した日以後
     →延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)

 (※1)各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して
     得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
     令和3年1月1日より「特例基準割合」から名称が変更になりました。
      

365日
 ・うるう年の場合も365日で計算します。

 

延滞金の率について

  納期限の翌日から1か月まで 納期限の翌日から1か月以後
延滞金の率について
平成11年12月31日以前
  • 年7.3%の割合
  • 年14.6%の割合
平成25年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 次のうちどちらか低い方の割合
  • 年7.3%の割合
  • 前年の11月30日を経過する時における「基準となるべき割引率(旧公定歩合)」に年4%の割合を加算した割合
  • 年14.6%の割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する延滞金の割合

次のうちどちらか低い方の割合
  • 年7.3%の割合
  • 国内銀行の貸出約定平均金利の前々年10月から前年9月における平均に年1%の割合を加算した割合
次のうちどちらか低い方の割合
  • 年14.6%の割合
  • 国内銀行の貸出約定平均金利の前々年10月から前年9月における平均に年7.3%の割合を加算した割合
令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金の割合

次のうちどちらか低い方の割合

  • 年7.3%の割合
  • 国内銀行の貸出約定平均金利の前々年9月から前年8月における平均に年1%の割合を加算した割合

次のうちどちらか低い方の割合

  • 年14.6%の割合
  • 国内銀行の貸出約定平均金利の前々年9月から前年8月における平均に年7.3%の割合を加算した割合

 

延滞金の推移

延滞金の推移
期間 延滞金特例
基準割合
(%)

納期限の翌日
から1か月を
経過する日まで
(%)

納期限の翌日
から1か月を
経過した日以後
(%)
平成11年12月31日以前 7.3 14.6
平成12年1月1日~平成13年12月31日まで 4.5 14.6
平成14年1月1日~平成18年12月31日まで 4.1 14.6
平成19年1月1日~平成19年12月31日まで 4.4 14.6
平成20年1月1日~平成20年12月31日まで 4.7 14.6
平成21年1月1日~平成21年12月31日まで 4.5 14.6
平成22年1月1日~平成25年12月31日まで 4.3 14.6
平成26年1月1日~平成26年12月31日まで 1.9 2.9 9.2
平成27年1月1日~平成28年12月31日まで 1.8 2.8 9.1
平成29年1月1日~平成29年12月31日まで 1.7 2.7 9.0
平成30年1月1日~令和2年12月31日まで 1.6 2.6 8.9
令和3年1月1日~令和3年12月31日まで 1.5 2.5 8.8
令和4年1月1日~令和7年12月31日まで 1.4 2.4 8.7

 


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