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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新

 子育て世帯の負担軽減を図るため、出産する予定がある国民健康保険の被保険者または出産した被保険者の、産前産後期間に相当する国民健康保険税を軽減します。

対象者

 喜多方市の国民健康保険に加入している方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方

(※出産とは、妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産、流産、死産、人工妊娠中絶を含みます。)

軽減対象

 出産予定の(出産した)被保険者の軽減対象期間中の所得割額および均等割額

対象期間

 令和6年1月以降分の保険税が対象となります。

 (1)単胎妊娠の場合

 出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの4か月間

 (2)双子などの多胎妊娠の場合

 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの6か月間

(例)8月が出産予定日(出産日)の場合の軽減該当月

 

4月

5月

6月

7月

 

8月

 

出産予定日

 

(出産日)

9月

10月

11月

単胎の場合        
多胎の場合    

 ※●がついた月が該当期間です。

届出について

 出産予定日の6か月前から届出ができます。なお、出産後の届出も可能です。

※軽減を受けるためには、原則届出が必要になりますが、届出がない場合でも、本市で国民健康保険被保険者の出産の事実を確認できた場合は、職権で軽減手続きを行います。ただし、産前産後期間中に加入している健康保険が変わった場合や、他市町村から転入してきた場合など、本市で把握できないこともありますので、詳しくは問い合わせてください。

届出に必要な書類

 1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/83KB]

 2.母子健康手帳や出生証明書など出産予定日(出産日)が確認できるもの

 3.マイナンバーが確認できるもの

 4.本人確認ができるもの

 

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