納期限を過ぎた税金について(督促状の発送と滞納処分)
市税等が納期限を過ぎて未納となっている状態を「滞納」といいます。滞納が続くと市では次のような手続を行っております。
1 督促状の送付
市税の納期限を過ぎると25日以内に督促状を送付しています。なお、納付時期によっては行き違いで督促状が届く場合がありますので、ご了承ください。また納付が遅れますと延滞金がつく場合がありますので、早めの納付をお願いいたします。
延滞金については、税金の延滞金の割合のページをご覧ください。
2 滞納処分
督促状が送付されても滞納を放置すると、市では滞納処分を実施します。
滞納処分とは
滞納者(市税等を滞納している人)が滞納した税金を自主的に納付しない場合に、租税債権(滞納した税金のこと)を保全・回収するため、市が滞納者の意思に関わりなく強制的に行う手続きのことで、財産の差押などがこれにあたります。
差押のための財産調査について
差押に適する財産を見つけるため、市では、滞納者の勤務先や取引先などへの調査を行います。また、滞納者の自宅や経営店を捜索することもあります。
財産を差押えられると
差押えられた財産を自由に処分することができなくなります。また、差押えられた財産は、最終的には公売などによって金銭に換えられ、滞納した税金に充てられることになります。