軽自動車税(種別割)のあらまし
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月9日更新
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む。)、小型特殊自動車(農耕用自動車やフォークリフトなど)の所有者に対して課税される税です。
毎年5月上旬に1年分の納税通知書を送付します。
※ 軽自動車税(種別割)は、公道の走行有無にかかわらず、使用できる状態で所有していれば課税されます。使用しなくなった(一時使用中止)場合では、標識の返納(課税止め)はできません。
納税義務者(納める方)
毎年4月1日現在の登録名義人である所有者が納税義務者です。ただし、割賦販売契約による購入で所有権が売主にある場合は使用者が納税義務者です。
軽自動車税(種別割)は自動車税とは異なり月割課税はありません。4月2日以降、年度の途中で廃車や名義変更の手続きを行ったとしても、4月1日現在の所有者が1年分の税額を納めることになります。
※ 軽自動車を譲渡しても、名義変更や廃車などの手続きを行わない限り、次年度以降も登録名義人に納めていただくことになります。軽自動車を譲渡などした場合は速やかに手続きをしてください。
よくあるお問い合わせ
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