バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者等の居住の安全および介助の容易性向上のため一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対して100平方メートルに相当する分にかかる固定資産税の3分の1を減額する制度です。
減額適用の要件
対象家屋
・新築後10年以上経過した専用住宅、併用住宅、共同住宅であること(賃貸住宅を除く。)
・改修後、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、その割合が全体の2分の1以上であること。
居住者
次のいずれかの者が居住していること
1 改修工事が完了した日の翌年の1月1日現在における年齢が65歳以上の方
2 要介護認定または要支援認定を受けた方
3 障がいをお持ちの方
対象となる工事
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、工事費用の自己負担額が50万円を超える(国または地方公共団体からの補助金等を除く。)以下のバリアフリー改修工事
1 廊下または出入口の拡幅
2 階段の勾配の緩和
3 浴室の改良
4 トイレの改良
5 手すりの取付け
6 床の段差の解消
7 引き戸への取替え
8 床表面の滑り止め化
減額される期間および税額
改修工事が完了した翌年度1年分に限り固定資産税の3分の1が減額されます。
ただし、本制度の適用は、1回限りとなります。
減額される範囲
100平方メートル以下・・・税額の3分の1
100平方メートル以上・・・100平方メートルに相当する税額の3分の1
※減額の対象となるのは居住部分のみとなります。
減額を受けるための手続き
下記の提出書類を持参のうえ本庁税務課または各総合支所住民課窓口へ申請してください。
提出書類
- 申告書
- 工事費明細書の写し
- 補助金などの支給および交付決定通知書の写し
- 工事明細書や改修箇所の図面および写真(改修前・後)
- 居住者要件を満たすことを示す書類等
申告期限
改修工事終了後3か月以内
※ 後日、書類の内容をもとに現地確認をさせていただきます。