固定資産の価格に係る審査の申し出
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新
固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、喜多方市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
申出の期間については、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。
ただし、評価替えの年度以外は(地目の変更、家屋の新増築、地価下落に応じた評価額の修正があった場合は除きます。)審査の申出をすることができません。
固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、喜多方市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
申出の期間については、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。
ただし、評価替えの年度以外は(地目の変更、家屋の新増築、地価下落に応じた評価額の修正があった場合は除きます。)審査の申出をすることができません。