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入湯税のあらまし

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

入湯税とは

   鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯行為に対して課税をする税金です。入湯税は目的税であり、徴収した税金は以下の目的で使用されています。

  1. 環境衛生施設の整備
  2. 消防施設の整備
  3. 観光振興・観光施設の整備

納税義務者(納める方)と納税の方法

  入湯したお客様が納税義務者ですが、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)がお客様から入湯税を徴収し、ひと月分をまとめて翌月15日までに市へ申告・納入します。

税額

  お客様1人につき.1日150円になります。ただし、1泊2日の宿泊の場合は1日分の税額となります。

課税免除

   以下の項目に該当する場合は、入湯税の課税が免除されます。

  1. 12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  3. 学校教育上の見地から行われる行事に参加する児童、生徒、および引率教員で所属の学校長が発行する証明書を有する者

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