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更新日:2026年5月1日更新
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)の廃止について
令和8年度の税制改正に伴い、令和8年3月31日をもって「軽自動車税(環境性能割)」は廃止されました。
これに伴い、従来の軽自動車税(種別割)は、名称が軽自動車税へと変更されました。
軽自動車税(環境性能割)とは
3輪以上の軽自動車を取得した時に課税されていた税金です。
令和元年10月1日に自動車取得税(県税)が廃止されたことに伴い、軽自動車税(環境性能割)が新たに創設されましたが、令和8年度の税制改正により廃止となりました。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、賦課徴収は、県が取りまとめて行っていました。
課税の対象となる軽自動車
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
納税義務者
3輪以上の軽自動車を取得した人(売主が自動車の所有権を留保しているときは、買主(使用者)が取得したものとみなされます)
税率
環境性能等に応じて、取得価格の0%~2%が課税されます。
