入札に参加される皆様へ
入札制度等について次のとおり改正を行うこととしましたので、お知らせいたします。
1.工事および工事関係委託における契約保証および前払金保証の電子化について(令和6年9月)
受注者の負担軽減や契約事務の効率化を進めるため、契約保証および前払金保証について、電磁的方法により発行された保険証券等での提出を可能としました。
詳細は、以下の通知文をご覧ください。
・工事および工事関係委託における契約保証および前払金保証の電子化について [PDFファイル/559KB]
適用開始日
令和6年10月1日以降に契約を締結する案件から電子保証書等による提出を可能とします。(従来どおり紙ベースでの提出も可能です。)
2.喜多方市発注工事等の前金払の取扱いについて(令和6年4月)
本市発注の建設工事および建設工事関連の委託業務等について前金払の取扱いを次のとおり改正を行いましたのでお知らせします。
建設工事
・従前の前金払の割合 請負金額の「10分の4.5以内」
・改正後の前金払の割合 請負金額の「10分の4以内」
建設工事関連の委託業務
・従前の前金払の割合 請負金額の「10分の3.5以内」
・改正後の前金払の割合 請負金額の「10分の3以内」
適用時期
令和6年4月1日以後に契約を締結する工事から適用します。
3.貸切バス運送業務に係る確約書の提出について
「一般貸切旅客自動車運送事業」にかかる業務委託について、安全コストを含んだ届出運賃により積算した金額であることの確認のため、入札書又は見積書の提出時に確約書を提出して頂くこととします。
詳しくはこちらをご覧ください。
・貸切バス運送事業に係る確約書の提出について [PDFファイル/97KB]
・確約書 [Wordファイル/14KB]
※参照(国土交通省)輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用者ガイドライン [PDFファイル/277KB]
4.建設工事における現場代理人の常駐義務緩和措置の拡大について(令和5年9月)
工事受注時に必要となる現場代理人の常駐義務の緩和措置を一部拡大することとします。(令和5年9月から適用)
・喜多方市現場代理人の常駐義務緩和の対象拡大について(概要版) [PDFファイル/242KB]
・喜多方市現場代理人の常駐義務緩和措置運用基準(令和5年9月1日改正) [PDFファイル/103KB]
・現場代理人および主任技術者又は監理技術者の適正配置について [PDFファイル/204KB]
5.喜多方市元請・下請関係適正化指導要綱の改正について(令和5年7月)
本市元請・下請関係適正化指導要綱を改正しました。
6.建設工事における現場代理人の常駐義務緩和措置の拡大について(令和4年11月)
工事受注時に必要となる現場代理人の常駐義務の緩和措置を、災害災害復旧工事を兼務する場合について拡大することとします。(令和4年12月から適用)
・喜多方市現場代理人の常駐義務緩和の対象拡大について(概要版) [PDFファイル/242KB] [PDFファイル/96KB]
・喜多方市現場代理人の常駐義務緩和措置運用基準(令和4年12月1日改正) [PDFファイル/103KB]
・現場代理人および主任技術者又は監理技術者の適正配置について [PDFファイル/965KB]
7.喜多方市工事請負契約約款の一部改正および業務委託契約に係る契約約款の改正について(令和4年11月)
本市工事請負約款の一部改正しました。また、業務委託契約に係る契約約款を策定しました。令和4年11月1日以降、この契約約款および喜多方市財務規則に基づき契約を行うことになります。
8.喜多方市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド)の運用について
本市発注工事において、特定の資材の高騰を踏まえ喜多方市工事請負契約約款第26条第5項の規定(単品スライド条項)の運用について次のとおりお知らせします。
9.喜多方市発注工事等の前金払の取扱いについて(令和4年4月)
本市発注の建設工事および建設工事関連の委託業務等について前金払の取扱いを次のとおり改正を行いましたのでお知らせします。
建設工事
・従前の前金払の割合 請負金額の「10分の5以内」
・改正後の前金払の割合 請負金額の「10分の4.5以内」
建設工事関連の委託業務
・従前の前金払の割合 請負金額の「10分の4以内」
・改正後の前金払の割合 請負金額の「10分の3.5以内」
適用時期
令和4年4月1日以後に契約を締結する工事から適用します。
10.最低制限基準価格の改正について(令和4年3月)
本市発注の工事の最低制限基準価格の設定水準を令和4年4月1日以降に起工し、入札公告を行う入札から引き上げることとします。
11.喜多方市制限付き一般競争入札制度の手引きの改正について(令和3年7月)
入札書に記載する日付については、公告に記載されている「開札日」を記載することとなっておりますが、「郵便等による入札」においては入札書に記載する日付の取扱いを公告の日から開札日までの期間であれば有効とすることとし、「喜多方市制限付一般競争入札制度の手引き」の内容を一部変更しましたのでお知らせします。なお、「来庁による入札」においては従来通りの取扱いとなります。
詳細については手引きをご確認ください。
・喜多方市制限付一般競争入札制度の手引き(令和3年7月) [PDFファイル/444KB]
12.入札参加にかかる各種様式の見直し等について(令和3年3月)
入札に参加される事業者の皆様の事務的な負担を軽減し、併せて事務の効率化を図るため、次のとおり入札制度における事務の取扱いの一部を変更することとしましたのでお知らせします。
1 入札参加時に作成する書類(一部の書類を除く。)への押印廃止および様式の見直し
2 申請書の提出方法の変更(一部様式について電子メールによる提出方法を加える改正)
改正内容の詳細については、別紙資料等をご覧ください。
・別紙資料(入札制度の改正について) [PDFファイル/40KB]
・入札参加申請用メールアドレス登録届出書(事前登録) [Wordファイル/13KB]
13.入札(開札後)の事務手続きについて(令和2年5月)
現在、全ての入札について郵便等の方法により行っているところですが、事務手続きを円滑に行うため、入執行後の手続きの流れについて次のとおりとしますので、入札に参加される皆様におかれましては確認のうえ対応をお願いします。
14.入札方式の変更について(令和2年4月)
新型コロナウィルス感染防止の観点から、当面の間、現在行っている「来庁による入札」を入札日当日に来庁の必要がない「郵便等による入札」に変更します。
併せて、同額者の順位を決定する際のくじ引きの方法について、事前に入札書に記載する数値により順位を決定する方法に改めます。
なお、本変更は令和2年4月15日以降に入札公告を行う案件から適用します。詳細については、以下の資料をご覧ください。
・喜多方市競争入札にかかるくじ運用基準 [PDFファイル/47KB]
15.建設工事における現場代理人の常駐義務緩和措置の拡大について(令和2年2月)
建設事業者の入札参加機会の拡大を図り、入札の競争性を確保するため、工事受注時に必要となる現場代理人の常駐義務の緩和措置を拡大することとします。(令和2年4月から適用)
詳細は資料 [PDFファイル/52KB]をご覧ください。
16.優良工事施工者に対する優遇措置および建設工事の入札における価格内訳書の取扱いについて(平成31年3月)
・市発注工事において、優れた工事を施工した事業者に、入札参加時の優遇措置として、特別点等を創設し付与することとしました。(平成31年5月1日以降に入札公告を行う案件から適用します。)
・建設工事の入札において、再入札(2回目)の際には価格内訳書の提出は不要とすることとしました。(平成31年4月1日以降に執行する入札から適用しま.す。来庁による場合のみ。)
改正の内容については、「入札制度の改正について [PDFファイル/89KB]」をご覧ください。
17.喜多方市元請・下請関係適正化指導要綱の改正について(平成29年4月)
本市元請・下請関係適正化指導要綱を改正しました。
18.喜多方市工事請負契約約款の一部改正および業務委託契約に係る契約約款の策定について(平成29年4月)
本市工事請負約款の一部改正しました。また、業務委託契約に係る契約約款を策定しました。平成29年4月1日以降、この業務委託契約約款および喜多方市財務規則に基づき契約を行うことになります。
19.最低制限基準価格の改正について(平成29年4月)
本市発注の工事、測量および土木関係の建設コンサルタント業務の最低制限基準価格の設定水準を平成29年4月1日以降に起工し、入札公告を行う入札から引き上げることとします。
20.喜多方市優良工事表彰制度について(平成29年4月)
この制度は、市が発注する建設工事において、特に優れた工事を施工した請負業者および技術者の皆様を表彰するものです。
制度の内容については喜多方市優良工事表彰実施要綱 [PDFファイル/73KB]またはパンフレット [PDFファイル/77KB]をご覧ください。
21.建設工事に係る設計、調査および測量業務委託契約の履行保証の変更について(平成29年3月)
建設工事に係る設計、調査および測量業務委託の契約締結時において、従来、履行保証として連帯保証人を付することとしておりましたが、平成29年4月発注分より建設工事と同様に金銭保証(契約保証金)に変更することとします。
契約保証金額
契約金額の100分の10以上の額
金銭的契約保証の納付方法
- 契約保証金の納付(現金納付)
- 金融機関等の保証書の提出または公共工事履行保証証券(履行ボンド)の提出
- 有価証券の提供
契約保証金の免除
- 契約金額が500万円未満(税込)であり、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
- 履行保証保険契約に係る証券の提出があるとき
詳しくは 建設工事に係る設計、調査および測量業務委託契約の履行保証の変更について [PDFファイル/45KB] をご覧ください。
22.資本・人的関係のある会社の同一入札参加制限について(平成29年3月)
資本関係または人的関係のある会社同士が同一の入札に参加することは、公正・公平な入札が阻害される恐れがあることから、適正な入札契約の執行を図るため入札参加を制限します。
「資本関係」または「人的関係」のある会社の基準
資本関係の例
- 「子会社等(会社法第2条第3号の2に規定)」と「親会社等(同条第4号の2に規定)」の関係にある場合
- 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
人的関係の例
- 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(会社等の一方が更生会社または再生手続が存続中の会社等である場合を除く。)
- 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
- 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
- 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員と夫婦関係にある場合
- 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員と親子または兄弟姉妹関係にある場合で、その者の所在地が同一の場合
詳しくは 資本関係・人的関係の詳細 [PDFファイル/59KB] をご覧ください。
入札公告への記載
制限付一般競争入札の公告において、入札参加資格要件として「この案件に参加する他の入札参加者と資本関係または人的関係がないこと。」と明示します。
「資本関係」または「人的関係」のある会社の同一入札参加に該当した場合
入札後の事後審査において、基準に該当する事実が判明した場合は、基準該当者の入札は「無効」として取り扱います。
適用時期
平成29年4月1日以後に入札執行する案件から適用します。
この基準に関する通達など
(国地契第91号平成27年3月6日)(国土交通省大臣官房地方課長から各地方整備局総務部長あて)
(国地契第27号平成28年6月14日)(国土交通省大臣官房地方課長から各地方整備局総務部長あて)
23.発注者別評価点数の導入について(市内に本店のある建設業者のみ)(平成28年10月)
建設工事業者の格付については、経営事項審査における総合評定値(客観点)によって行っていますが、社会性を評価した発注者別評価点数(主観点)を導入し、客観点に主観点を加えた総合点数により格付を行います。
なお、喜多方市内に本店のある建設業者のみが対象となり、その他の建設業者については、客観点により格付けを行います。平成29年4月以降発注分より適用となります。
平成29・30年度の競争入札参加資格審査申請から 主観点評価項目調書 [Excelファイル/14KB] を提出していただきます。該当のない場合もその旨を記載していただき提出していただきます。
詳しくは発注者別評価点数の導入について [PDFファイル/61KB] をご覧ください。
24.喜多方市元請・下請関係適正化指導要綱の改正について(平成28年6月)
本市元請・下請関係適正化指導要綱を改正しました。
25.最低制限基準価格の改正について(平成28年4月)
本市発注の工事、測量、土木関係の建設コンサルタント、地質調査および補償関係コンサルタント業務の最低制限基準価格の設定水準を平成28年4月1日以降に起工し、入札公告を行う入札から引き上げることとします。
26.中間前金払制度の導入について(平成28年4月)
このことについて、市ではこれまで東日本大震災からの早期復旧・早期復興を図るため、前金払制度の支払限度額について引上げを実施しておりますが、前金払制度について、より一層請負代金の円滑かつ速やかな支払を確保するため、中間前金払制度を導入することとしました。
制度概要
対象
請負金額500万円以上の建設工事
適用要件
- 前払金の支払いを受けていること(部分払のある工事含む)
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
- 工事進捗率が2分の1以上に達していること
割合
請負代金額の10分の2以内の額。ただし、中間前払金支出後の前払金の合計金額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。なお、当分の間、「10分の6」を「10分の7」とします。
27. 喜多方市工事請負契約約款の改正について(平成28年4月)
本市工事請負契約約款を改正しました。
28.工事請負代金債権の譲渡による融資制度について(平成28年4月)
令和8年3月31日まで適用期間が延長されました。
制度概要
本市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が、下請セーフティネット債務保証事業による融資を希望する場合、または地域建設業経営強化融資制度による融資制度による融資を希望する場合は、本市から工事出来高分、または未完成工事にかかる工事請負代金債権の譲渡承諾を得たうえで、これを担保に融資を受けられる制度です。
対象となる建設業者
本市が発注した工事を受注している中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員が1,500人以下の建設業者)
対象工事
請負金額が500万円以上の工事で、前払金の支払いを受けたもののうち出来高が50%以上に達したと認められる工事。ただし、債務負担行為等により工期が複数年にわたる工事で、当該年度が最終年度でない工事その他一定の工事を除く。
29.建設工事の入札における封書の方法(平成27年4月)
平成27年4月1日以降に実施する本市発注の建設工事の入札における封書の方法は、「入札札書」のほかに「入札金額に応じた入札金額の価格内訳書(様式第5号) [Wordファイル/42KB]」を封筒に入れ、封筒の表面に工事番号、工事名および工事個所を記載し、入札書の旨を記載することとします。
30.最低制限基準価格の改正について(平成25年9月)
本市発注工事の最低制限基準価格の設定水準を平成25年9月10日以降に起工し、入札公告を行う入札から引き上げることとします。
31.喜多方市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド)の運用について(平成25年6月)
本市における賃金等の急激な変動に対処するため、喜多方市工事請負契約約款第25条第6項の規定(インフレ条項)の運用について次のとおりお知らせします。
工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド)の運用について [PDFファイル/71KB]
賃金等の変動に対する喜多方市工事請負契約約款第25条第6項(インフレ条項)運用マニュアル [PDFファイル/187KB]
32.最低制限基準価格の改正について(平成24年11月)
本市発注土木設計および補償コンサルタント業務の最低制限基準価格の設定水準を平成24年11月1日以降に入札公告を行う入札から引き上げることとします。
33.前金払の率の改正について(平成23年6月)
公共工事の請負代金にかかる前払金の率を4割以内から5割以内へ改正しました。
34.最低制限基準価格の改正について(平成23年6月)
本市発注工事の最低制限基準価格の設定水準を平成23年7月1日以降に入札公告を行う入札から引き上げることとします。
35.印刷業務の最低制限価格制度適用について(平成23年4月)
平成23年4月1日以降に入札公告を行う印刷業務については、最低制限価格を設定することとします。
36.建設工事における現場代理人の常駐義務緩和措置について(平成23年4月)
平成23年4月1日以降に入札公告の建設工事について、次に掲げるすべての要件を満たす工事については、現場代理人の常駐義務を緩和(1人の現場代理人につき、2件(ただし、災害復旧工事を含む場合は、3件)まで兼任可能)します。
- それぞれの工事の当初請負金額が500万円未満で、それぞれの工事担当課長が現場代理人が常駐しないことについて支障ないものと認めた工事であること。
- それぞれの工事が同一発注者(市長部局(教育委員会含む)、水道課に区別。)であること。
- それぞれの工事が同種工事であること。
現場代理人を兼任させる場合は、現場代理人兼任配置申請書を提出してください。