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都市計画区域の変更(拡大)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

 平成18年の市町村合併により、行政区域界が変わったことから、新たな喜多方市としての一体的な都市の整備、開発および保全を図ることを目的として、都市計画区域の見直しを行いました。

 変更内容としては、喜多方都市計画区域および塩川都市計画区域を合わせて一つの都市計画区域とし、新たに喜多の郷周辺の国道121号沿線および熱塩加納地域の平坦部を都市計画区域に指定しました。

  • 適用期日:平成26年5月27日
  • 新たに都市計画区域に追加した区域は、図1上部および図2の太線枠内

新たに都市計画区域に追加した区域(図1)新たに都市計画区域に追加した区域(図2)

建物を建てるときは「建築確認申請書」を提出してください

 安全で快適なまちづくりを進めるため、建物を建てるときは、設計内容等が建築基準法に適合しているかどうかを判断するため、工事着工前に「建築確認申請書」を提出し、「確認済証」の交付を受ける必要があります。
※建築確認申請が必要な場合
新築、移転、増改築(増築等の部分の床面積が10平方メートルを超える場合)

建物を建てる敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上接していることが必要です

 建物の敷地は、「建築基準法上の道路」に接しなければなりません。これを接道義務といいます。

  • 国道、県道、市道等で、幅員4.0m 以上のもの
  • 都市計画法の「開発許可」を受け完成した道路や、宅地分譲でつくられ指定を受けた道路など
  • 都市計画区域に編入された時点において現に存在していた道(農道・私道など)で、幅員4.0m 以上のもの
  • 都市計画区域に編入された時点において現に建物が立ち並んでいた道で、幅員が1.8m以上4.0m 未満のもの

※接道要件は、他人の敷地を通らず直接自分の敷地に出入りすることや、災害時の避難または消防上などで支障がないようにすることを目的に規定されています。

建ぺい率・容積率について

  • 建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
  • 容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことです。

※新たに追加された区域は、用途地域の指定がないため、建ぺい率60%、容積率200%

土地取引の届け出について

 土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、一定規模以上の土地取引については届出が必要です。
 都市計画区域外では、10,000平方メートル以上の取引に対して届出が必要ですが、都市計画区域内では5,000平方メートル以上の取引に対して届出が必要になります。

開発許可制度について

 無秩序な開発を防止するため、大規模な開発を行うときには、都市計画法による許可が必要です。
 都市計画区域外では、10,000平方メートル以上の開発に対して許可が必要ですが、都市計画区域内では3,000平方メートル以上の開発に対して許可が必要になります。
※開発許可制度により、開発の安全性の向上や良質な市街地の形成が推進されます。


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