景観形成住民団体の認定
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月29日更新
「景観形成住民団体」は喜多方市景観条例第20条の規定に基づき、まちづくりの推進を図る活動を目的として設立され、良好な景観形成の促進のための活動を行う団体を、次に掲げる認定基準に照らして市長が認定するものです。
- まちづくりの推進を図る活動を目的として設立された団体であること。
- 良好な景観の形成の促進のための活動を行っていること。
景観形成住民団体
現在、喜多方市では次に掲げる団体を認定しています。
- 喜多方駅前通りまちづくり協定(平成14年3月15日認定)
- 喜多方仲町商店街景観協定(平成19年2月21日認定)
- 喜多方市小田付蔵のまち景観づくり協定(平成22年9月13日認定)
- 喜多方市中央通り商店街景観づくり協定(平成22年9月13日認定)
- 喜多方市しもなん地区景観づくり協定(平成22年9月22日認定)
- 喜多方市役所通り景観づくり協定(平成28年2月5日認定)
- 喜多方市上町まちなみづくり協定(平成31年3月29日認定)